免許更新について教えてください。2020年3月に駐車違反をしてし
免許更新について教えてください。2020年3月に駐車違反をしてしまい2020年10月の更新で違反者講習を受けました。
今年2023年10月の更新でも違反者講習を受けなくてはいけないのですか?
違反をしたのがわるいのですが・・ 更新時と言う事で、違反者講習(8時間)ではなく、違反運転者講習(2時間)と読み替えて回答します。
更新の区分は過去5年ですから、2023年の更新だと、2020年3月の違反を含みます。
ただ、駐車違反1件のみなら違反運転者区分にはなりません。
2020年の更新では、もう1件ぐらい違反をしていると思います。
その、「もう1件」が2023年から5年外れていたら、一般運転者区分になりますよ。 無違反ならゴールドで通知が来ると思います、もう通知のハガキが来てもいいと思いますけど、 「違反者講習」は、更新時に受ける講習ではありません。累積6点丁度になった人が、免停にならないように行われる温情措置で、朝から夕方まで一日中行われます。質問者さんが更新時に受けたのは「違反運転者講習(違反講習)」でしょう。似たような名前ですが別物なので、混同しないようにしましょう。
2023年の更新の時点で、過去「5年間」に、3点を超える違反があるか、複数回の違反がある人は、更新時講習が「違反運転者」になります。過去「5年」なので、3年前の更新時より以前の違反歴も影響してきます。 一般講習の条件は「受講対象者:免許の継続期間が5年以上で、かつ過去5年以内に3点以下の違反が1回の方」となっています。
過去5年の違反が、2020年3月の駐車違反のみなら一般講習です。
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