現在普通免許なのですが免停になる際、自分が所持している免許以上のも
現在普通免許なのですが免停になる際、自分が所持している免許以上のもの(準中など)を取りに行って更新すれば免除されるという話を聞いたことがあるのですが本当なのでしょうか。また、そういった場合持ち点が全部無くなってから取りに行っても間に合うのか取りに行くタイミングを教えて頂きたいです。
現在持ち点2点、前歴1回です。 免停前に新たな免許を取得するのは更新では無く併記するですが、違反点数は免状されませんし、免許証は停止されます。
違反点数は加点式の累積点数です、持ち点式ではありません。
違反したらドンドン増える事
言ってる意味が不明ですが、前歴1なら4点で免停60日
10点で取り消しになります。 何を言ってるの?
運転免許が停止ですよ。
運転免許証を取り上げられる。
普通免許が停止では無い。 〇免許の併記をすると、免停が免除される?
そんなことはありません。併記時には、免停処分となっていないか、を確認されますし、処分は処分なので、免除されることはないです。
〇持ち点がなくなってから取りに行くのが良い?
持ち点がなくなる、ということがよくわかりません。反則点数は、加点方式であり、減点採点とはなっていませんし、そもそも持ち点というものはないです。よく持ち点は6点で、違反点数の分さがっていき、0点になると行政処分となる、と説明する事例を散見しますが、減点法が理解しやすいからそのように説明してしまいがちですが、実際には、持ち点0で、累積点数で判断される、ということになります。
それでも、エスパー回答を含めると、免停処分などの適用を受けていれば、その処分が終わってから、というほうが良いと思います。前歴がある場合は、その前歴が明けることを待つと、一年以上かかってしまいますから、免停処分、ないしは、取り消し処分を受けていない状態で、となると思います。 「免停になる際、自分が所持している免許以上のもの(準中など)を取りに行って更新すれば免除される」
デタラメですよ。もちろんそんなことはありませんし、そもそも免停中は免許証を取り上げられているのですから、他の種類の免許の取得併記はできません。教習所にしても、普通免許ありで入所している人には、教習時に毎回または随時に所持免許証の提示を求めるので、免停になったら教習を受けることもできないでしょう。
「持ち点が全部無くなってから」
日本の交通違反制度は持ち点からの減点式ではなく、また累積点数は「停止処分が明けた」時に0点に戻る仕組みです。つまり、質問者さんが言う「持ち点が全部無くなってから」が「累積点数がゼロになってから」の意味であれば、それは停止処分が明けて免許証が手元に戻ってきて以降、と言うことです。その時はもう普通の人と同じで、他の種類の免許の取得には何の制限もかかりません。ただ前歴が増えていて、次の免停になりやすいだけです。 本人確認や受験資格確認のために試験や検定の時に免許提示が求められるので、免停中に新たな免許を取得することが出来ないのでデマの可能性があります。
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