nak1120044547 公開 2023-9-23 23:52:00

普通第一種免許を受けたもので、免許を受けていた期間が1年に達しないものが、その

普通第一種免許を受けたもので、免許を受けていた期間が1年に達しないものが、その間に交通違反を犯し、合計点数が3点(1回で3点を除く)になった場合は、初心運転者講習を受けなければならない
答えが×です。
理由を知りたいです

126147910 公開 2023-9-24 10:30:00

必ずしも受ける義務はないからです。
受講以外の選択肢としては、
再試験を受験。
合格すればそのまま本期間。
まず合格しませんが、合格しなかったとしても初心取消ですから欠格期間はありません。
またすぐに取り直せばいいのです。
または急いで上位免許を取得すれば問題ありません。
まぁ、経歴無い方は準中型一択になりますが。

ただ、意地悪な問題ですね。
「受けなければならない」
でいいんじゃね?
と、思います。

kaz1110029003 公開 2023-9-24 00:46:00

他の方がおっしゃる通り、任意だからのようです。
以下抜粋。
「初心運転者講習通知を受領した方は、内容をよくお確かめのうえ、受講する、しない、を、受講指定日の5日前までに、指定された教習所へ連絡してください。連絡がない場合は、欠席とみなされます。」

ura1110397255 公開 2023-9-24 00:29:00

必ず受ける必要はありません。
受けなければ、再試験があるだけです。
要するに、「受けなければならない」ってのがネックで、これが「講習の対象者になる」とかだったら、まるじゃないか?
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