wak119593890 公開 2023-9-20 01:14:00

仮免許を持っているのですが本免許を受ける前にドライビングスクールの期間が切れて

仮免許を持っているのですが本免許を受ける前にドライビングスクールの期間が切れてしまいました。
仮免許から本免許だけの合宿や、プランなどはありますか?

oir1223909032 公開 2023-9-20 14:20:00

質問者さんの言う本免許試験と言うのは運転免許試験場で受ける本免学科試験
事ですか?
それとも指定自動車教習所の卒検の事ですか?
前者の場合は教習所の教習所が切れても関係ありません。
後者の場合は関係あります。
憶測ですが質問者さんは仮免許の有効期限は残っているが
何らかの理由で肝心の教習期限が9ヶ月を過ぎてしまった。
そこで仮免許の有効期限が終わる前に改めて指定自動車教習所に入校
若しくは指定自動車教習所の合宿に行きたいと言う事だと
推測します。
仮免許を持っている状態から入校となれば
第二段階からの教習となります。
第二段階の技能教習は主に路上練習となります。
仮免許所持から入校プランや合宿プランは
質問者さんが希望する指定自動車教習所のホームページで確認
問い合わせを。
https://www.menkyo-school.jp/

goo1040364093 公開 2023-9-20 04:05:00

投稿者さんが書かれている『ドライビングスクール』といっているのが、指定自動車学校なのか、それ以外なのか、によって異なります。
〇指定自動車学校の場合
卒業試験に合格していれば、運転免許センターでの学科試験受験前に仮免許証の期限を迎えても、問題はありません。
卒業試験の合格前に仮免許証の有効期限が切れると、卒業試験が受けられなくなります。
〇指定自動車学校以外の場合
本免許検定に有効な仮免許証が必須なので、本免許検定時に仮免許証の有効期限が切れていると、仮免許取得からやり直しになります。指定自動車学校以外は、検定は運転免許センターでの実施になりますので、卒業をしているかどうかは、実はたいした意味はありません。

gho1219678136 公開 2023-9-20 01:39:00

「本免許を受ける前にドライビングスクールの期間が切れてしまいました」
これは、指定教習所を卒業できないまま9か月の教習期限(もしくは3か月の検定期限)を過ぎてしまったのですか?。その場合は、有効な仮免許があれば、指定教習コースの第二段階からやり直すことができますが、それを実際に受け入れてくれるかどうかは、各教習所の判断です。繁忙期には拒否される可能性が高まるので、閑散期を選びましょう。仮免許の残存有効期間が短すぎる場合には断られるかも知れません。
仮免入所はイレギュラーな扱いなので、それ専用のプランなどは用意されておらず、既存の「最初からのプラン」をアレンジする形での対応になるでしょう。よって、地元の教習所に通うにしろ、遠方の合宿を利用するにしろ、個々の教習所に電話をかけ、可否や料金を確認する必要があります。面倒でしょうが頑張るしかありません。
それとも、既に卒業してしまい、最初に聞いた9か月の期限が過ぎてしまったというだけの話ですか?。であれば、その卒業から1年間は技能試験免除なので、仮免許が有効か失効しているかに関係なく、本免許試験は受験できます。

mmk1112917033 公開 2023-9-20 01:15:00

本免試験に仮免の有効期限は無関係です。
卒業してから1年って説明受けたでしょ?
ページ: [1]
全文を見る: 仮免許を持っているのですが本免許を受ける前にドライビングスクールの期間が切れて