ear1243620907 公開 2023-9-9 01:51:00

運転免許証について。お恥ずかしながら平成31年に人身事故を起こし中期(短縮あり

運転免許証について。
お恥ずかしながら平成31年に人身事故を起こし
中期(短縮あり)の免許停止を受けました。
次回の免許更新は令和7年なのですが
ここまで違反が無ければゴールド免許ですよね?
ゴールド免許は”誕生日の41日前から過去5年間無事故・無違反である”ことが必要になりますが、免許停止期間は5年間に含まれませんか?
例えばこの事故がR1.1.1だった場合
誕生日が2/10以降でR6年に更新すればゴールド免許証になるのか、
それとも免許停止期間中は参入されないため、3/10以降(ややこしいので2月は30日まであるとします)と言うことでしょうか?
また、ゴールド免許免許の要件を満たしているが、免許更新してないためにブルーである状態で新規に免許を取得した場合はゴールドになりますか?

bik1148121344 公開 2023-9-9 07:50:00

平成31年(2019年)の人身事故が何月何日なのか不明ですが、仮にそれが9月9日であったとした場合、令和6年(2024年)9月9日以降にならないと「過去5年間が無違反」にならず、ゴールド免許にはなりません。でも、質問者さんの次回更新が令和7年(2025年)内なら、その中の誕生日がいつであれ、その40日前の時点でも5年の無違反は達成できているでしようから、ゴールド免許になると思いますよ。
なお、基準は「誕生日の40日前の時点の過去5年間の無違反」です。40日前当日の時点では、まだその日はまだ終わっていないので、5年間の具体的な期間は「5年40日前から0年41日前」になります。40日なのか41日なのか、人によって言うことが違うことがありますが、単に数え方の違いであり、言っている内容は同じです。
「免許停止期間は5年間に含まれませんか?」
含みます。免許が無くても違反は出来るでしょ?。つまり、違反歴には免許の有効無効は関係ないんです。免許が停止されている期間も通算します。停止期間を除外するのは「免許歴」の計算の場合です。
「ゴールド免許免許の要件を満たしているが、免許更新してないためにブルーである状態で新規に免許を取得した場合はゴールドになりますか?」
既に免許を所持している人は、その免許を返納しない限り「新規」に免許を取得することはできません。免許を所持したまま、別の種類の免許を追加するのは「新規」ではなく「併記」です。併記ではお広い眼の見直しが行われるので、その時点でゴールド免許の滋養兼を満たしていれば、ゴールド免許になります。
ページ: [1]
全文を見る: 運転免許証について。お恥ずかしながら平成31年に人身事故を起こし中期(短縮あり