クレーン免許について質問です。過去にとった免許について分からないとこがありま
クレーン免許について質問です。過去にとった免許について分からないとこがあります。
まず免許証の表には「労働安全衛生法による特別教育修了証」とあります。
裏にはさまざまな特別教育の名称が書かれていますが、自分の免許証には「クレーン等」の所に修了の日付が書かれています。
このクレーン等とはどこまでのクレーンの事を指すのでしょうか。 つり上げ荷重能力5トン未満のクレーンおよびつり上げ荷重能力5t以上の跨線テルハの運転ができます。
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