無免許運転+当て逃げが警察にバレて取り調べられ中です。次また呼び出しがかかって
無免許運転+当て逃げが警察にバレて取り調べられ中です。次また呼び出しがかかっています。
私は免許きれて30年以上無免許運転していました。
しかし4年前からは車を廃車にしたので全く運転していませんでした。
去年娘が車を買い、本当にここ2ヶ月だけ週3のペースで娘に車を借りて運転してしまってました。(娘は無免許のことを知りませんでした)
その事は警察に伝えましたが、過去の無免許運転のことは教えてません。
【質問1】
4年前までとはいえ、30年以上無免許運転の常習です。処罰の対象になりますか
(今までバレなかったので初犯です。ほかの犯罪歴もありません。無免許の分際ですが安全運転でした…)
【質問2】
いつから無免許だとか、廃車にした車を含めて歴代の車は全てバレますか
(免許証は無くしてしまっています) >>【質問1】
4年前までとはいえ、30年以上無免許運転の常習です。処罰の対象になりますか
(今までバレなかったので初犯です。ほかの犯罪歴もありません。無免許の分際ですが安全運転でした…)
↑↑↑
当然、処罰の対象になるでしょう。
無免許運転は事故を起こしてなくても3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、当て逃げ等の事故を起こしたとなればさらに何らかの処罰が加重されます。
犯罪を犯した者には相応の責任を取っていただく…法治国家として当然の話です。
>>【質問2】
いつから無免許だとか、廃車にした車を含めて歴代の車は全てバレますか
↑↑↑
真実は裁判までに全て明るみに出ますね。
それが世の中というものです。
勿論、長期に亘るということで相当悪質性が高いと判断される可能性大です。
最後にもう一度だけ繰り返します。
これまでに犯した犯罪の責任は全て取っていただきます。 この後に及んでそんな事考えてるんですか?
あなたは家族を犯罪者の身内にしたのですよ
やってしまった事は真摯に受け止めて贖罪する事を考えなさいよ 裁判次第でしょうね?
弁護士にでも相談してください。 犯罪者ごとき
法律上の処分を受けるだけです。
①刑事処分
送検→起訴→裁判で刑事罰求刑です。
初犯ですから弁護士不要の簡易裁判で
40万程度の罰金刑求刑でしょう。
裁判当日~数日間以内の全額納付命令であり、
それができなければ刑務所や拘置所内の労役場にで
罰金分の労働となります。
自由やプライバシーはありません。
②行政処分
犯行検挙日から最低2年間は全運転免許不可能です。
保身のために過去の無免許運転犯行がバレるか
バレないかを気にしていますが、
過去の犯行の証拠が集まれば、
当然合わて処分を受けます。
①刑事処分の時効は3年ですが、
時効があるのは①刑事処分のみです。
②行政処分は時効なしです。
今後は無免許運転ほう助罪の疑いがありますから、
娘さんも警察事情聴取の対象です。を
それなりの追い込みをかけられることになるでしょうね。
父として最低最悪の行為もしたのだと理解してください。 当然バレるだろうな。
自分の親が犯罪者のゴミカスで自分もそれに加担してたって知ったら自殺ものだろうな。
娘が可哀想過ぎる。 無免許運転の時効は3年だから、警察も刑事罰を問えない
過去の無駄な捜査はしないと思います。
歴代の車は、運輸局(軽協会)のデータファイル等を
調べたら簡単に分かる(あなたの名義なら)けど
前述のように時効の案件を調べる暇もない。
よって、過去の事は厳重注意で不起訴。
今回の当て逃げは起訴され、懲役刑(執行猶予付かな?)
と罰金ですね、あとは民事的にぶっ壊した車の
損害賠償、保険は効きませんよ。
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