運転免許本免試験問題です。「追越しが禁止されている場所であっても、追抜き
運転免許 本免試験問題です。「追越しが禁止されている場所であっても、追抜きはしてもよい。」
正解:×
解説:「追越し禁止の場所では追抜きも禁止されています。」
追越しも追抜きも禁止されている場所って「横断歩道・自転車横断帯とその手前30m以内」だけじゃないですか?正解と解説にどうも納得がいきません。 「追越しが禁止されている場所であっても、追抜きはしてもよい。」
というのは、追抜きも禁止されている場所があるから間違い。だから☓
解説はちょっとおかしいですね。 追抜きはしてもよい。」
正解:×
は、基本はそうだが特例法が有る。
危険を回避する場合は、その限りではない!、と回答欄の横に書いてくださいw
また、運転者は危機管理義務を負っているので、法令順守として行動をした。
と付け足せば95点貰えるでしょう。^^ はいわたしも納得がいきません。追い越し禁止の中央分離帯のない制限速度60km/hの片側2車線の道路の左側車線を低速車が走行していたらどうするのでしょう。
低速車(原付バイク、農耕車、他にもあると思います) 追い抜きの定義です。
まず、2車線道路で自分ともう1台が別々の車線を走っていると仮定します。
恐らく、質問者様は「車線を変えずにそのままもう1台の車を車線を維持したまま抜く行為」を追い抜きだと思われている様子。
もちろん、それは間違っていません。
それも追い抜きです。
しかし、「追い抜いた後に車線を変えて、もう1台の車の前に出る行為」も追い抜きに当たります。
つまり、元々どの車線を走っているかが問題になります。
この問いでは、車線を変える事の是非を問うていますのでこの答えは間違っていません。
首都高はこういう場所多いですね。 理屈ではなく、書いてある通り覚えるしかないです。
本免試験に落ちる人って、自分の論理で考えてしまって迷路にはまり込む人が多いです。
納得できなくても、教則本に書いてあるのだから、その通り覚えるしかありません。
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