国家資格のフォークリフト運転の免許を取るためにフォークリフト運転技能
国家資格のフォークリフト運転の免許を取るためにフォークリフト運転技能講習に通ったのですが
そこで最初に講師の方が
「ちなみに今までフォークリフト運転した事あるって方おられます?」という質問に、数名の方があると言われていたのですが
仕事でフォークリフトに乗らないといけないのだが
免許がないと乗ってはいけないので
免許を取りに来ているはずなのに
そこで普通に、何度かありますと堂々言っている人がいましたが
それって法律違反で
無免許でフォークリフトに乗っていたって事ですよね? フォークリフトの講師です
仕事(勤務時間中、対価をもらっている)以外なら技能講習は不要です
そして特別教育を受講していれば、1トン未満のフォークリフトの運転を合法的に仕事として行えます
そして最近は減りましたが、無資格で仕事をしていた人がたくさんいましたし、練習してから受講しろなんて言われるケースもあったようです
ま、一回乗せたらすぐわかるんですけどね
あと、走行は当該運転免許があれば良いと書いている方、間違っていますよ
運転免許はあくまで公道を走行する為の必須要件です
仕事の中で乗るのであれば、公道・構内を問わず、技能講習・特別教育が必要です
「フォークリフトの運転の業務」に対して資格があるので走行も含むのです
業務外で走行するだけなら(荷役をしないなら)不要なんですけどね
そして講習時間中は業務ではないから資格不要で練習ができるのです
間違った知識で不用意に回答するのはやめた方が良いですよ 単に私有地でフォークリフトを運転するだけなら免許は要りません。
業務として行う場合は必要です。 仕事でなければ、例えば家庭内なら自由です。
※ココが変ですけどね。 フォークリフトで作業するのは免許ではありません、技能講習を受講する許可制度です。
事故でも起こさない限り無資格かどうかを検査する事もありません。
運転免許のように有効期限も、罰金制度も、ありません。
無資格で作業する会社はかなりあります、講師もそれは知ってますから、聞くのです。 小型特殊で小さいやつに、大型特殊でフォークリフトの公道走行は合法的に可能ですよ。
また1トン未満のフォークリフトは特別教育で作業可能です。
https://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/KkjReservation/Subjects/special/CourseDetailSpecialForklift.aspx
特別教育で1トン未満に乗って作業を覚えたら、技能講習で一部免除があります。1トン未満で練習や作業をして、技能講習を受けにくるというルートがあります。バッテリータイプの小型リーチフォークリフトで化粧品とか医薬品を倉庫内で荷役作業でも1トン未満の実務経験になります。
という建前があります。まあ、実際は無資格で乗り回して、あとから技能講習という人もけっこういらっしゃいます。
https://bit.ly/47UNbxY
ニュースにも無資格操作がよく流れています。
ただ、先にも書きましたが、大型特殊免許持ちだと走行は合法です。
わるいところは見習わずに、安全に運転・作業されてください。 荷役作業をしないのなら乗っても違反になりません。
あなたも講習では、まだ免許持ってないのに乗るでしょう。
その時、空荷だと思いますが。
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