普通自動車免許第一種(中型免許8トン限定に限る)と準中型免許
普通自動車免許第一種(中型免許8トン限定に限る)と準中型免許の違いは何ですか? 旧旧普通免許(8t限定中型免許)と準中型免許の違いは1 運転出来る貨物自動車の総重量と最大積載量の上限が違う事です。
準中型免許で運転出来る貨物自動車の上限は総重量7.5t未満
最大積載量4.5t未満。
旧旧普通免許(8t限定中型免許)で運転出来る貨物自動車の上限は
総重量8t未満、最大積載量5t未満。
2 準中型免許は新規に取得出来るが旧旧普通免許(8t限定中型免許)
は新規では絶対に取得は出来ないと言う事。
それは旧普通免許(5t限定凖中型免許)も同じ。
3 準中型免許は適正検査で深視力検査があり視力検査の基準も
旧旧普通免許(8t限定中型免許)より厳しい。
旧旧普通免許(8t限定中型免許)の適正検査は準中型免許より基準が緩い
深視力検査も無し。 「普通自動車免許第一種(中型免許8トン限定に限る)」
そんな免許はありません。中型自動車免許第一種の8トン限定、です。
「準中型免許の違いは何」
2007年の法改正前に普通自動車免許を所持していた人が、8t限定付きの中型を所持しています。当時の普通自動車の上限である、総重量8t未満、最大積載量5t未満を維持しています。対して、準中型自動車免許は総重量7.5t未満、最大積載量4.5t未満と、わずかに上限が低く設定されています。定員はどちらも10人以下で同じです。
具体的には、中型8t限定なら運転できる4tトラックがあるが、それは大抵、準中型では重量超過で運転できない、と言う形で表面化するでしょう。
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