pin1013877062 公開 2023-9-14 05:26:00

ゴールド免許の取得について。運転免許を新規取得してから、基本的

ゴールド免許の取得について。
運転免許を新規取得してから、基本的には2回目の免許更新まで最短5年はかかるので、その時にゴールド免許を取得出来ると思うのですが、(無事故無違反は前提)
条件を調べてみると、主に以下の2つが重要であることが分かりました。
(1)5年以上免許を継続して持っていること
(2)更新年の誕生日の41日前から数えて過去5年間無事故無違反
私の場合、免許を新規取得したのが自分の誕生日の38日前だったので、2回目の更新の際に、条件(1)はクリアできるのですが、(2)の対象期間の初め3日分が免許取得前ということになるので、クリアできません。この場合、2回目の更新ではゴールドになれず、3回目まで待つ必要があるのでしょうか。
(そうなると、たったの3日早く免許取得したかどうかでゴールド免許を得られるまでの期間が5年も違ってくることになります。)

tet104235240 公開 2023-9-14 06:39:00

恐らくそうなりますね。
取得から3回目の誕生日で初回更新、その後3回目の誕生日の41日前までの期間なので、質問者さんの場合トータル5年経過していません。
つまり、2回目の更新では青3年の免許となります。
2回目の更新で青3年の有効期限になると思いますので、ゴールドになるのは通常の更新で3回目になる人も居ます。
誕生日の41日以前、もしくは誕生日を過ぎてから取得していれば2回目の更新でゴールドになれます。
ちなみに、無事故無違反5年経過した状態で、他の免許を取得して併記すればその時点でゴールドになります。
それ以外は更新のタイミングしかありませんので、3年後の更新時でゴールドです。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10244964335
ちなみに、この方も質問者さんと同じパターンで無事故無違反なのに2回目の更新でゴールドになれなかった方らしいです。
この方の更新ハガキを見る限り、5年経過してないので更新後の有効期限青3年という事になってますね。
5年間無事故無違反は優良運転者講習
5年間軽微な違反1回は一般運転者講習
それ以外は違反運転者、初回更新者講習となります。
この限りだと有効期限3年になると考えられますね。
実際の所の細かい日数は不明なので、更新ハガキが来るまで正確な事は分かりません。
やはりネットで調べると「2回目の更新でゴールド」という記述が多いので、もしかしたら優良運転者講習のハガキが来るかも知れません。

1112535840 公開 2023-9-14 11:34:00

色々考えるより2回目の更新で全て分かります。
2回目の更新のとき更新ハガキに優良と印字されてあればゴールドの5年
一般と印字されてあれば青の5年。違反と印字されてあれば青の3年と言う事に。

saz1218628969 公開 2023-9-14 07:06:00

そうなりますね。
ただし、免許の遍歴が5年未満で2回目の更新を迎える事になるので、2回目の更新も青3です。
なので、ズレは5年ではなく3年。

kts12778653 公開 2023-9-14 06:38:00

はい。
その通りです。
(2)の条件も満たしたあとに自動二輪免許などを取得すればその時点でゴールドになります。(普通自動車免許をお持ちなら原付免許や小型特殊免許は取得出来ない)

ara1147441172 公開 2023-9-14 06:19:00

条件を満たしてから、新しい免許(大型特殊とか自動二輪とか)を何か取れば良い。
併記すれば免許証は新しく作り直されるので。

sak10464839 公開 2023-9-14 06:18:00

いいえ。2回目でゴールドになります。
広く勘違いされていることですが、違反歴は「免許のある期間」だけを数えるのではありません。だって、免許がなくても違反は出来るでしょ?。だったら、違反歴の計算に「免許のない期間」を省くのはおかしいんですよ。誕生日の40日前からの過去5年間に、一部免許が無い時期があっても、構わず通算するんです。
ゴールド免許の条件は…
(1)「有効期限の末日の時点で」5年以上免許「の所持期間があること(停止期間は除く)」
(2)更新年の誕生日の41日前から数えて過去5年間が「無違反」であること。この間には免許のない期間があってもいい。
…です。停止期間は省くので、継続しておく必要はありません。ただし失効再取得の場合はそこで途切れます。また、あくまで条件は「無違反」であって「無事故」は関係ありません。
なお、40日前か41日前か、人によって言うことが違う場合がありますが、言っていることは同じです。40日前の時点の過去5年は「5年40日前~0年41日前」のことで、これは「41日前から数えた過去5年」と同じことですからね。要は、誕生日の40日前の時点で過去5年の違反歴を確認する際、その日はまだ修了していないから数えず、前日までで数える、と言うことです。
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