免許区分の違う排気量の車両を購入しての運転は無免許運転となり
免許区分の違う排気量の車両を購入しての運転は無免許運転となり、時効は3年でしょうか?よろしくお願い致します。
補足例えば原付免許で中型バイクを購入して運転するなど。 排気量で区別されているのは原付と自動二輪だけですが、原付、普通自動二輪、普通自動二輪小型限定、大型自動二輪となります。
原付免許で50cc以上に乗れば無免許運転です。
普通自動二輪で400cc以上に乗れば無免許運転です。
小型自動二輪で125cc以上に乗れば、免許条件違反となります。
無免許運転の場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
2年間の欠格期間となります。
免許条件違反は、2点で反則金6000円 「免許区分の違う排気量の車両」何ですか?
普通免許で運転できる車輌に排気量の制限はありません。
どの免許区分であっても排気量の制限はありません。
と認識しています。
ページ:
[1]