フォークリフトの運転免許について - 最近法律?が変わりフォークリフトで行
フォークリフトの運転免許について最近法律?が変わりフォークリフトで行動を走行する(荷物なしで)場合、今までは小型特殊と普通免許のどちらかがあれば良いとなっていましたが、聞いた話だと小型特殊でなければならないになったようなことを聞きました。
ネットで調べてもなかなかそれに関する記事が出てこず困ってます。
わかる方いましたら教えてください。 フォークリフトは特殊自動車なのですが、大型特殊か小型特殊か区分されます
そしてフォークリフト固有の話での法令変更はありません
小型特殊は原付以外の運転免許証に含まれます
新小型特殊のことを言ってるのかな
これは大型特殊が必要になります
とにかく当該車両が大型か小型か
それだけのことですよ それは、あり得ません!
普通免許は小型特殊免許の上級免許ですから普通免許所持者が小型特殊免許を取得する事は出来ません。
横幅が1.7mを超える場合は大型特殊免許が必要になりましたけどね! 法律の変更はありませんよ。公道走行時は、小型特殊の規格内であれば、小型特殊免許(普通自動車免許)で規格外であれば、大型特殊免許が必要なのは変わりはありません。 「行動」→「公道」ね。
最近法律が変わったって、誰から聞きましたか?聞いた人に確認するのが間違いないです。
法律は変わってません。小型特殊で運転できる車両は普通免許で運転できます。普通免許で運転できない小型特殊車両など存在しません。 もしかしてフォークリフトで「新小型特殊自動車」のことをおっしゃってるのですか?
全高が2m以下の小型フォークリフトは小型特殊または自動車運転などの免許で公道走行出来ます。 それを超えるフォークリフトは大型特殊免許が必要です。 フォークリフトが小型特殊自動車で有るならば、普通免許又は小型特殊免許で公道は運転できますけど?何が変わったの??
ページ:
[1]