運転免許証更新忘れ6ヶ月以上昨日それに気づき今絶望しています。 - 産後すぐ
運転免許証更新忘れ6ヶ月以上昨日それに気づき今絶望しています。
産後すぐに夫の転勤で引っ越すことになり、免許の住所変更をしたと思い込んだまま車も乗ることもなくハガキも届かず気付きませんでした。
産後すぐに引越し→私の病気発覚し手術→夫の鬱で休職(私は育休中)《ここで免許更新のタイミングでした》→そのあと一応夫は会社に行けるように→私も会社復帰→私が起立性調整障害→今体調が安定→免許更新してないことが発覚。
という流れです。
正直免許更新どころではなかったのですが
これはやむを得ない理由にならないでしょうか.... 免許更新どころではなかった、と書かれていますが、もし更新ハガキが届いていても、それどころではない、と行かずに失効させていましたか?
ハガキ不着による更新忘れに対する理由付けのように感じてしまいます…
認められる可能性は低いように思います。 失効後6ヶ月超え3年以内の失効手続きの対象となるには、やむを得ない事情が失効後6ヶ月以内に発生して継続していることが条件になります。
例えば、失効5ヶ月後に入院をして、理由なしの失効手続きの期限である失効後6ヶ月を超えて入院が継続していたのであれば、やむを得ない理由がやんで1ヶ月以内は失効手続きができます。
この場合、失効後6ヶ月以内に退院をしていれば、失効手続きができるのは失効後6ヶ月以内に限られます。
起立性調整障害ということですが、失神を伴うなど、運転適性を満たさなくなる症状が失効後6ヶ月になる前から発生し、運転を控えるように主治医から助言を受けており、失効後6ヶ月を超えて継続していたのであれば、診断書でその証明をすることで、失効手続きができる可能性はあるでしょう。
ただ、てんかんなどの病気と同様に、診断書によって運転免許の取得可否の判断も行われます。
朝起きれない、倦怠感がある、食欲がない、気分が悪くなるといった症状は運転適性とは関係がありませんので、やむを得ない理由にはあたらず、失効手続きができるのは失効後6ヶ月以内に限られます。 手術したということは入院した?病に伏せていて
更新に行くことができなかったということを
入院証明や診断書などで証明すれば救済される
可能性はあると思いますよ。
それらを揃えて、試験場に相談に行ってください。 >>正直免許更新どころではなかったのですが
これはやむを得ない理由にならないでしょうか....
↑↑↑
この質問文を見る限り、やむを得ない事情とは認められないでしょうね。
第一、その間1日たりとも外出出来なかったなんて事はあり得ないでしょうから。 更新時期に退院してたらなりません。
ハガキがなくても誕生日に免許証の有効期限を確認すればよかっただけです。
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