あらかじめ原付の免許を持っていて自動車免許取得時点でゴールド免許の場
あらかじめ原付の免許を持っていて自動車免許取得時点でゴールド免許の場合初回更新者講習ってどうなるのでしょうか? あらかじめ原付を取得し、原付が最初の免許であるのなら取得から3回目の誕生日期間で5年になっていないので、普通免許併記だけでブルー免許です。初回講習でゴールドということはありません。原付で5年以上無事故などの条件だとしても普通免許併記のときは講習はありません。ゴールドの免許を交付され、せいぜい初心運転者期間についての説明があるだけです。
新しい免許種を2年ごとに取得し続ければ更新の講習を受けたことがないけれど20年以上運転しているという人もいます。 「初回」と名前がついていても、実際は初回者限定ではありません。単に、免許歴が5年に満たない人で、違反運転者講習の対象にならない人が受ける講習に「初回更新者講習」と言う名前をつけているだけです。
よって、併記を続けて期限を延ばし、更新を一度も受けないまま免許歴が5年を超えてしまえば、もう初回更新者講習を受けることは無く、優良・一般・違反の三択になります。逆に、期日前更新をしているような場合は、2回目の更新の時点でまだ免許歴が5年に届かず、2回目もまた初回更新者講習になります。 受ける必要なし。
初回更新者講習って名前だけど、条件は「免許証所有歴5年未満」の人の更新時の講習を指す。
ゴールドって事は免許証所有歴5年以上だから、初回更新(免許証所有歴5年未満)では無い。
なお、原付持っていて、普通自動車免許を取ってゴールドになったのであれば、原付を取った後、既に初回更新をしていると思いますけど? 初回更新(初めての更新と言う意味ではなく、更新区分名として)は、免許遍歴5年未満の縛りがあります。
なので、金予定の更新の時点で5年以上の免許遍歴があるはずなので、優良更新の対象になります。
原付免許保有者が一度も更新せず追加で普通一種取得し、他の区分は取得しなかった場合、初めての更新が金予定の更新┅┅┅は有り得ますが、金免許保有で初めての更新は有り得ません。
原付、普通一種以外の区分を取って有効期限を再度延長する必要がある。
上手く新区分を取得し続ければ
「20年免許保有で金。更新未経験」
も有り得ます。 原付だけでも5年すれば制度上はゴールドになるけど、ゴールド免許だから優良講習って訳じゃないです。
新規免許取得者と同じ初回講習ありです。 免許の初回更新でゴールド免許持ってる訳が無いでしょう。
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