免許について。調べれば調べるほどよく分からなくなりました。20
免許について。調べれば調べるほどよく分からなくなりました。
2023/7/21にAT限定普通免許取得
2023/8/13に普通自動二輪免許取得
免許のカラーはブルーです。
そして本日、中型バイクを修理に出して代車で原付を初めて乗りました。
三車線のところで小回り右折をし、その先の信号が赤で、信号無視?で2点減点。反則金6000円。
3点で講習が必要で、6点で免停なのは分かりました。
でも、1年間の初心者の間は厳しいらしく…
普通の人なら1年経てば点数がリセットされるけど、初心者の場合は加算されてくとか。
よく分からなくなりました。
免許取得から1年とは、私の場合普通免許からですか?普通車に乗る時は7/21までで、二輪のときは8/13…??
原付は普通免許で乗れるから7/21??
どなたか分かりやすく説明してください。 先ず初心者の場合、通常のルール(初心者かどうかとは無関係)にプラスして「初心運転者期間(取得した種類の免許に対して1年間)」として、特別なルールがあります。
『3点で講習が必要で、6点で免停なのは分かりました。』
⇒「3点で講習が必要」は初心運転者期間による「初心運転者講習」のこと、
「6点で免停」は通常のルールによるもの、という違いがあります。
「3点で講習が必要」は正確には『初心運転者期間中に該当する種類の車両を運転して違反をした場合、3点以上(1回で3点以上の違反点数の場合は4点以上)で初心運転者講習の対象になる』ということです。
因みに主様は『「原付免許」を取得して(1年以内に)原付を運転中に違反をした』わけではなく、上位免許の「普通自動車免許」を取得して「原付」を運転して違反をしたので「(原付での)初心運転者」には該当しませんので安心して下さい。(下部「サイトからの参考記述」を参照)
ただ、違反をして「累積点2点」の状態になったことには変わりはありません。
また「2023/7/21にAT限定普通免許取得」から1年間「普通自動車(AT)での運転」と、「2023/8/13に普通自動二輪免許取得」から1年間普「通自動二輪での運転」は「初心運転者期間中」ですので、その点は注意して下さい。
「原付での運転」は初心運転者期間には当たりません。
『普通の人なら1年経てば点数がリセットされるけど、初心者の場合は加算されてくとか。』⇒ これは間違いです。
初心者かどうかに関わらず、最後の違反(または事故)から1年間無事故無違反の場合は今までの点数はリセットされることにになります。(点数はリセットされるが、違反履歴は残る)
「2023/8/27」に違反をしたなら、違反日から1年後の「2024/8/27」まで無事故無違反でいられればその翌日の「2024/8/28」に違反点数がリセットされることになります。(これは初心者期間とは無関係なルール)
以下引用)
点数計算の優遇
免許停止期間や免許が失効した期間を除き運転可能な期間が、前の違反と後の違反までの間が1年以上無事故・無違反・無処分である場合に限り点数は累積されません。
ただし、この場合であっても、この点数は消えるのではなく、違反歴として残っています。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei17.html
引用終わり)
[サイトからの参考記述]
・原付免許、普通二輪免許、大型二輪免許、普通免許を取得後1年間(停止中の期間を除く)を「初心運転者期間」といい、それぞれの免許ごとに1年間の初心運転者期間が設けられます。
ただし、原付免許の初心運転者期間中に上位免許(二輪免許や普通免許)を取得した場合は上位免許取得時点で原付の初心運転者期間は終了します。普通二輪免許の初心運転者期間中に大型二輪免許を取得した場合も普通二輪免許の初心運転者期間は終了し、大型二輪免許の初心運転者期間が始まります。
https://www.takaragaike.co.jp/ihan/shosin.html
*初心運転者講習
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshu/koshu/koshu06.html 普免と二輪免許には、上下関係のないので
取得後1年間が各々の初心者期間になります。
確か原付は、下位免許なので
初心者期間の違反としては、対象外だと思います。
でも免許としての違反としては、カウントされています。
理解できますかね?
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