免許しょうですが車乗る際に携帯が必要でしょうが、警察にきいたらな
免許しょうですが車乗る際に携帯が必要でしょうが、
警察にきいたら
ない場合に聴取されたら
原点はないが3000円とられるとかできいたのですがそうなのですかね
まあしかし法的には車乗る際は免許証は携帯していないといけないのですかね・?
なにかあッた場合でみても、
自分は事故らなくても他の人がぶつかッてきて事故れば免許持参していれば・・。 運転免許証不携帯で車の運転をした場合は
反則金3000円違反点数は無し。
運転免許証を紛失した場合は
管轄する警察署か都道府県の運転免許センターに紛失届を出す。
再発行手続きをする。
必要な書類は↓を参照
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-lost-reissued-license/ 「原点はない」は「減点はない」の間違いでしょうが、正しくは「加点はない」です。
罰則として反則金3,000円のみとなります。
なのでゴールドの人が、不携帯で検挙されても次の更新でゴールドを維持できます。 道路交通法の規定を引用します。
(免許証の携帯及び提示義務)
第九十五条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(罰則 第一項については第百二十一条第一項第十二号、同条第三項 第二項については第百二十条第一項第十号)
ということで、車を運転するときには、免許証を携帯しなければなりません。紛失した場合には、速やかに再発行をすべきです。
>原点はないが3000円とられるとかできいたのですがそうなのですかね
『減点はない』の間違いでしょうか?3,000円支払いが発生するということは、違反をしていることになりますから、合法とは言えません。
近隣の警察署に紛失届を提出し、運転免許センターにて、免許証の再発行を行う必要があります。再発行にはもちろん、お金がかかりますので、事前に運転免許センターの Web サイトで確認しておきましょう。基本的に現金が必要となりますので。 道路交通法 第95条
免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
と法的に定められています。 道路交通法
(免許証の携帯及び提示義務)
第九十五条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
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