yvp1149464225 公開 2023-9-5 23:44:00

免許について質問です。前歴1があり、あと1ヶ月程度で3年間経

免許について質問です。
前歴1があり、あと1ヶ月程度で3年間経ちます。
私は、2年間の欠格期間を明け、免許を取って、あと1ヶ月で1年が経ちます。
そんな最中、過失による人身事故を起こしてしまい、現在事件の調査中です。
調査が長引き、免許を取って1年、前歴が3年経過したとします。
その後行政処分が来ると考えると、処分を受ける日ではなく事故が起きた日なので前歴1での計算で処分を受ける形になるのでしょうか。
診断書を確認させてもらってないのですが9点か6点プラス安全義務違反の2点だと思います。
免許を取って1ヶ月位に軽微な違反で累積2点ある状態です。
この場合どうなるのでしょうか。
自分がやってしまったことなので反省はしていますが免許がどうなるのか心配です。
わかる方教えてください。

1114735986 公開 2023-9-6 11:17:00

取消処分を受けた日から3年が経過しておらず、運転免許を再取得した日から1年を無事故無違反で過ごしてもいなければ、前歴1回のままです。
交通事故の点数は事故を起こした日で付与され、その時点の前歴と累積点数で処分が決まります。
事故の点数が8点、11点いずれにしても、欠格期間3年の取消処分該当です。(特定期間の2年加算含む)

nin1042121728 公開 2023-9-6 08:48:00

免許再取得から1年以内の事故であり、
ご自身に過失の高い事故であり、
人身事故扱いになっているならば、
最低で前歴1点数5なので、
最低でも60日免停になります。
違反点が8点ならば、
120日免停で10点以上ならば
また免許取消になります。
免停ですむなら前歴2扱いなので、
かなり厳しくなります。
また、人身事故は刑事処分対象ですから、
罰金刑や懲役刑もあります。
お相手がそれなりのお怪我であるとか、
危険な違反が原因の事故ならば、
起訴→裁判になるでしょう。
また失礼ですが、無免許運転やら
飲酒運転やらの前科ありかなと思いますが、
それが当たりならば今回の人身事故求刑に
影響します。

1051429339 公開 2023-9-6 03:34:00

人身事故等のような、点数の加点が確定するまでの期間が相当にかかるケースでも、あくまでその加点は「違反日」付で行いますので、その時点で免許の再取得から1年が経過していないなら「前歴1」扱いで処分内容が決定されます。処分を受ける日は、警察の都合で勝手に決められるだけで、条件判断には使われません。
前歴1の累積13点なら取消、欠格1年です。ただし、質問者さんの場合は、前歴1の理由になった処分が「取消」であり「免許取消歴保有者」に該当するため、欠格期間は2年加算され3年間になるはずです。
反省は当然ですが、苦労して再取得した直後にすぐ違反をするような「違反常習者」で、かつ短期間に取消を2回も食らうようでは、運転適性がありませんので、もう二度と免許は取らない方がいいでしょう。そうすれば今後一生、免許の心配などしなくて済みますし、再び誰かを56したりケガをさせたりもしなくて済みます。社会も、迷惑をかける存在は道路に居ないほうがいいですからね。

sdr1220250282 公開 2023-9-6 00:54:00

1年経ってないんでしょ?じゃ前歴消えてないですよ。
しかしまぁ・・・凄いですな。

1290213 公開 2023-9-6 00:16:00

加点は警察次第ですね
私が警察なら容赦無く加点して取り消しに追い込むでしょう
前歴あるのに違反に人身事故とか家族だったら真剣に絶縁を考えます
我慢できなすぎ
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