前にも質問したのですが。言い忘れてました。警察署に行って免許更新手続き
前にも質問したのですが。言い忘れてました。警察署に行って免許更新手続きはしました。
免許証の裏にハンコを押して頂きました。
ハンコの日付が明日になってて初回講習受けないと受け取れなくて、ずっと仕事で行けなくて明日も行けそうにありません。
期限切れた場合どのようにしたらいいですか?
免許はどうなりますか? 免許の更新手続き中の扱いになるので
期限が切れても問題はありません。
ただし、講習を受けるにも期限が設定されていますので、この期限が切れてしまうと免許が失効状態になりますので、失効者として免許を再取得する必要があります。
もちろん無免許となりますので、再度免許取得するまでは運転できません。
仕事で行けないと言ってられませんし、仕事が忙しくて更新できなかったと言っても会社は責任を取ってくれませんので、有給休暇などを取得してすぐに更新完了させて下さい。
職場にもきちんと理由を言えば休みを取らせて貰えます。 期限が切れたその免許証は無効になる。
更新手続きが出来ていると思われるので、講習を受けて新しい免許証をもらうまで、貴方は無免許状態である。
ただし、初回講習まで受けて更新手続き完了と言われたら、更新手続き自体が無効になる。手続きを行った警察署に電話して確認したほうがいい。
もし無効ならば再受験だ。6か月以内なら学科試験と技能試験免除で再受験できる。 いわゆる「うっかり失効」の手続きで更新することになります。
当然ですが、期限が切れてしまうと更新手続きが完了するまで無免許状態になりますので、クルマを運転することはできません。 期限切れた場合どのようにしたらいいですか?
免許更新手続きの予約を入れた状態
更新のための講習は未受講
運転免許更新手続きは終了していない状態
期限が切れたら
運転免許再所得になります
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