飲酒運転の同乗者が免許取ってない時って同乗者になんらかのペナルティや罰則あるん
飲酒運転の同乗者が免許取ってない時って同乗者になんらかのペナルティや罰則あるんでしょうか? 運転者が酒気帯びだと2年以下の懲役か30万円以下の罰金、酒酔い運転だと3年以下の懲役か50万円以下の罰金。 飲酒運転の同乗者は、運転者と同罪に問われます。免許を持っていなくても、免許を持っていて取り消された人と同じだけの刑事処分(通常は数十万円の罰金刑)があり、また運転免許が取れなくなる欠格期間がつきます(通常は2年)。 飲酒運転幇助となり、ドライバーが酒気帯び運転の場合…2年以下の懲役または30万円以下の罰金
ドライバーが酒酔い運転の場合…3年以下の懲役または50万円以下の罰金
となり同乗者にも酒類提供者と同罪として扱われ、
そこから飲酒していたことを知っていれば飲酒運転同乗罪という罪名に変わっていきます。
免許を取得していれば運転者の飲酒の程度に応じて免停90日から免許取り消し及び欠格期間3年という罰則がありますし、
免許を持っていなくても最大3年の欠格期間があるはずです。 飲酒運転の同乗者が免許取ってない時って同乗者になんらかのペナルティや罰則あるんでしょうか?
あります 飲酒運転を止めないことが幇助とされるので、場合によってはご自分の免許にも影響があるし、検察庁まで行くことにはなるでしょう。
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