道路交通法第84条第2項の免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許
道路交通法第84条第2項の免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。とありますが、これは運転免許の中に仮運転免許を含むと捉えていいのでしょうか?
もしそうなら仮運転免許証は本人確認書類に該当するということでよろしいでしょうか? >>これは運転免許の中に仮運転免許を含むと捉えていいのでしょうか?
もしそうなら仮運転免許証は本人確認書類に該当するということでよろしいでしょうか?
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そうですよ。
仮免許も道路交通法に定める運転免許の一つですし、犯罪収益移転防止法においても「官公署が発行する書類で居所(住所)氏名、生年月日が記載され、当該自然人の写真が貼付されているもの」として扱われます。
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