以前車屋に勤めていた時普通免許しか持っていないのにも関わらず
以前車屋に勤めていた時普通免許しか持っていないのにも関わらず積載車を運転していました。直属の上司や社長は私が普通免許しか所持していない事は知っていましたが積載車が準中型以上の免許じゃないと乗れないのは知らないような感じでした。
当時私を含め3人が同じ事をしており後からその事に気づいた社長の指示で免許取得まで積載車運転禁止となりました。
勿論知らないで運転していた自分が悪いですが、免許の事を調べず部下に運転させていた社長や上司には何かしらの罰則はあるのでしょうか? 残念ながら、上司らには何の罰則もないでしょう。
ご存知かと思いますが、以前の免許制度では、普通免許で8トン以下の車両も運転できましたので、上司らの意識も希薄だったのではないでしょうか。
警察に検挙される前に分かったのが、不幸中の幸いですね。 ないですね。彼らは「知らなかった」で済みます。
運転手はそうはいきません、そして最後は本人の責任。
珍しいことではありません。
免許区分、車両区分をきちんと理解している人間はゼロに等しいです。
準中型はもちろん、中型免許ができたことすら知らない人間もいます。
「このトラック普通免許(昔の)で運転できるから〜」、こういう感じで後輩に無免許運転させてしまってるケース、結構あると思います。たまたま運が良く交通違反や事故がきっかけで露呈していないだけで。 >勿論知らないで運転していた自分が悪いですが、免許の事を調べず部下に運転させていた社長や上司には何かしらの罰則はあるのでしょうか?<
↑↑ 質問者さんの場合は無免許運転。「知らなかった」は通用しません。
社長や上司が積載車が普通免許では運転出来ない事を知っていて
黙認していたなら無免許運転幇助になります。
しかし積載車が普通免許では運転出来ない事を知らなかったなら
無免許運転幇助にはならない可能性あり。
で、はっきりしているのは質問者さんは無免許運転になると言う事。 運転手が運転できる車両レベルの確認を
怠ったのだから違反の責は、運転手だよ。
運転手が車両の車検証等で
運転可能かどうかが本人が確認し、
運転できないのを上司に申告すべき内容。
それでも無理やり運転させるなら
労基や警察に通報レベル。
ページ:
[1]