去年の11月に原付免許を所得。12月に原付で違反をし2点加点。今年の
去年の11月に原付免許を所得。12月に原付で違反をし2点加点。今年の2月に普通自動車免許を所得。今年の9月に準中型免許を所得。今月に普通車で違反をし、2点加点。この場合は初心運転者講習の対象となりますか? 初心運転者講習の対象ではありません。
普通自動車免許を取った時点で、原付の初心者期間は終了します。
準中型免許を取った時点で、普通自動車免許の初心者期間は終了します。
よって、準中型免許の初心者特例の点数は0点で無傷の状態です。
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