若し国際免許にて国内で違反行為を行えばどうなりますか? - 例えばです
若し国際免許にて国内で違反行為を行えばどうなりますか?例えばですが50km/h超過だと12点ですが、国際だと加点されないらしく反則金や罰金などの行政処分さえ受ければ後は信号無視を何億回も繰り返しても孫正義の様なお金が滝の様に湧き出てくる人であれば採算が取れる事になりますよね?
回答よろしくお願い致します!^^ >>若し国際免許にて国内で違反行為を行えばどうなりますか?
例えばですが50km/h超過だと12点ですが、国際だと加点されないらしく
↑↑↑
ダウト!
違反点数は「免許」でなく「人」に付きます。
行政処分の基準に達すれば免許停止や取消に代えて「運転禁止処分」が言い渡されます。
詳しくはgogocbf125様の回答をご参照下さい。 基本的には、外国人が本国免許と国際運転免許証(IDP)で犯した違反であっても、点数制度は適用され、行政処分の対象になります。あくまで有効な免許証として外国免許が承認されると言うだけの話ですからね。なので「国際だと加点されない」はありません。
ただし、短期滞在の外国人が日本のどこに滞在しているかを、警察が把握している訳ではないので、規定の点数に達したからと言って、行政処分の通知を出すことはできず、また「その程度のこと」でわざわざ警察が本人を探すこともしないので、そのまま出国してしまう、と言うのが普通ですね。
もっとも、それでウヤムヤになる訳ではありません。刑事時効は出国で停止しますし、行政処分にはそもそも時効はありませんので、その外国人は再入国するまではずっと犯罪者扱いで、再入国後に違反をすれば「以前の記録」と併せて処分されます。また、違反記録は警察が押さえているので、何度も違反をしながら出入国をして「処分逃れ」をしているような人間なら、軽微な違反でも拘束されるでしょうし、以後は短期滞在の資格が認められなくなる=再入国できなくなるでしょう。
また、将来に日本に中長期に滞在しようとする場合は、日本の在留資格の申請が必要になりますが、その時に多くの違反をしたまま逃げていることが判れば在留資格の申請は却下され、日本には再入国できなくなるでしょう。
ページ:
[1]