自分が住んでいる県以外で違反して免停になったとします。免停の
自分が住んでいる県以外で違反して免停になったとします。免停の講習は自分が住んでいる県の免許センターでありますか?
それとも違反をした県の免許センターでありますか? 「自分が住んでいる県以外で違反して免停になったとします」
その認識がそもそも間違いです。
刑事事件としての処理は、違反場所の都道府県の警察が担当します。それが「犯人」の居住地から離れた遠くの都道府県である場合、そのままその都道府県の警察が担当するか、「犯人」の居住地の警察に事件を移送するかは、調整の結果次第です。
しかし、免停などの行政処分は、特定の違反に対して行われるのではなく、違反による累積点数に対して行われるものです。よって、その処分に至った個々の違反がどこで実行されたかに関係なく、免許証に記載された住所の都道府県の警察が処分を行います。つまり「免停の講習は自分が住んでいる県の免許センターであります」です。 自分の住んでる(免許証に記載されてる)住所の県の免許センターです。 住民票の地域を管轄する免許センターです。 免許証の住所地で受けます、 居住している県で受けられるはずです。
免許に関しては全都道府県で情報共有していますので県外にまで受けに行く必要はありません。
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