1142800449 公開 2023-10-1 17:31:00

在留カードの有効期間と日本運転免許証の有効期間の関係について

在留カードの有効期間と日本運転免許証の有効期間の関係について質問です。
在留カードまたはパスポートのコピーを保管する決まりのある宿泊施設にて、どちらも所持していないが日本の運転免許証がある場合、宿泊させることは可能なのでしょうか?(宿泊施設側に責任問題が発生するのかどうか。)
また、外国籍で永住権を持たない外国人が日本の運転免許証を取得した場合、免許証の有効期間は在留カードの有効期間と同じになるのでしょうか?
(在留カードが期限切れでも運転免許証は有効期間内だったりする→不法滞在等の不正に繋がる場合があるのかどうか。)
ご回答頂けましたら幸いです。

1150090652 公開 2023-10-2 20:24:00

運転免許は在留資格が無くても取得できます。
つまり運転免許証は日本に住所が無い人でも取得できるので、住所が無い人は、運転免許証のコピーでは駄目です。パスポートのコピーが無いと駄目です。
逆に日本に住所が有る人は、運転免許証に日本の住所が記載されていますので、日本の住所が有るので保存の必要も有りません。照らし合わせだけで確認ができます。
ちなみに在留カードを持っている人の場合は、日本に居住している住所が存在しますので、コピーの保存の必要はありません。照らし合わせだけで十分かと思われます。

mof101254267 公開 2023-10-1 19:12:00

「在留カードの有効期間と日本運転免許証の有効期間の関係」
「外国籍で永住権を持たない外国人が日本の運転免許証を取得した場合、免許証の有効期間は在留カードの有効期間と同じになるのでしょうか?」
在留資格の有効期間と免許の有効期間を合わせる運用の国もあるようですが、日本は無関係です。
「どちらも所持していないが日本の運転免許証がある場合、宿泊させることは可能なのでしょうか?(宿泊施設側に責任問題が発生するのかどうか。)」
法律上は問題ないでしょうね。日本の運転免許証を所持できる=日本に住所がある=日本の在留資格がある、と言う建前なので、運転免許証を提示してきた人が外国人でも、旅館業法上が求める「国籍と旅券番号」を求める法的義務は無いことになります。実際には日本の在留資格を失っていても日本の運転免許は維持できるのですが、そこまで厳密に確認しろとは、法律は言っていませんからね。
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旅館業法 第6条
営業者は、厚生労働省令で定めるところにより旅館業の施設その他の厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があつたときは、これを提出しなければならない。
旅館業法施行規則 第4条の二
(略)
3 法第六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、宿泊者の氏名、住所及び職業のほか、次に掲げる事項とする。
一 宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号
(略)
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1151178922 公開 2023-10-1 19:04:00

>在留カードまたはパスポートのコピーを保管する決まりのある宿泊施設にて、どちらも所持していないが日本の運転免許証がある場合、宿泊させることは可能なのでしょうか?(宿泊施設側に責任問題が発生するのかどうか。)
コピーを保管する法律はないので、宿泊施設独自の決まりだと思われます。
ですが確認はしないといけません。
運転免許証には在留資格・在留期間は記載されません。
在留カードには携帯義務があるのですが、宿泊施設では提示の強制はできません。ですが携帯義務があるのに持っていないと主張するなら一市民として警察へ通報すべきです。警察に通報されてまで泊まる客もいないでしょう。
>外国籍で永住権を持たない外国人が日本の運転免許証を取得した場合、免許証の有効期間は在留カードの有効期間と同じになるのでしょうか?
なりません。全く関連はありません。
例えば日本で取得した【有効な】運転免許証を外国で提示することで、
外国での運転免許取得が一部免除になったりもするでしょうし。
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