宅建の勉強をしています大学2年です。次の免許に関する問題についてです。 -
宅建の勉強をしています大学2年です。
次の免許に関する問題についてです。
宅建業者Aは、業務停止処分の聴聞の公示日から当該処分を決定する日までの間に、相当の理由なく廃業の届出を行った。この場合、Aは、当該届出の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
これの解説が
免許を受けることができます。3つの事由による免許取消処分の聴聞の公示日から処分決定日までの間に、相当の理由なく解散・廃業した者であれば、免許の欠格事由に該当し、届出の日から5年を経過していない者は免許を受けられません。しかし、本問のように業務停止処分にかかる聴聞については、免許の欠格事由には該当せず、5年の経過期間もありません。
つまり、処分が決定される前に、相当の理由なく廃業届出を行えば、受けるかもしれなかった5年の経過期間を免れることができるという認識であってますか?? 解説が言いたいことは、、、
免許取消処分(キビシイ処分)の聴聞だとダメで、業務停止処分くらいの事(まだ優しい?処分)だったら良いってことだと思うよ。 >>これの解説が
免許を受けることができます。3つの事由による免許取消処分の聴聞の公示日から処分決定日までの間に、相当の理由なく解散・廃業した者であれば、免許の欠格事由に該当し、届出の日から5年を経過していない者は免許を受けられません。しかし、本問のように業務停止処分にかかる聴聞については、免許の欠格事由には該当せず、5年の経過期間もありません。
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それ、昔の話じゃない?
今は免許取消の処分逃れを防ぐため、正当な理由なく廃業したとしてもブロックされる筈では?
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