神奈川県の免許更新ページに”瞳の色や瞳の大きさを変えてしまうコンタクトレ
神奈川県の免許更新ページに”瞳の色や瞳の大きさを変えてしまうコンタクトレンズ(カラーコンタクトや通称ディファイン等)について、個人識別が容易でないものは、受理できません。”とあるのですが個人識別ができるようなナチュラルなカラコンは大丈夫ということですか?至急お願いします 31歳独身男で免許歴13年です。取得免許は旧普通車、しばらくして旧普通車を一部返納して原付、小特を取得、新普通車小型限定自動二輪、準中型、中型車と免許取得しました。
さて本題、「カラコン」と名のつくものは一切使用してはいけません。
要は、視力矯正するためのコンタクトなら使用してもよいわけです。
そうしないと個人識別するための顔写真が本人の顔と食い違い、目的を具備しなくなります。
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