免停講習について教えてください。先日30キロオーバーで捕まり、その場で
免停講習について教えてください。先日30キロオーバーで捕まり、その場で警察に免許を取り上げられてピンクの紙を免許の代わりに持ち
指定日時に裁判署の方に行って下さいと言われした。
これは免停確実ですよね?
それで免停の期間を短くできればとネットで検索していたのですが、免停講習を受ければ短縮できるとありましたが、講習受ける条件に違反講習を受けたものとありました。これは軽度の違反を重ねた人のみ受けれる講習で今回の様に1発免停はこの講習は受けれないので免停講習は受けれないという事でしょうか?
スピード違反で1発免停の場合は30日の免停期間は何しても免れませんか?
ご存知の方宜しくお願いします。 >>これは免停確実ですよね?>免停講習を受ければ短縮できるとありましたが、講習受ける条件に違反講習を受けたものとありました。>これは軽度の違反を重ねた人のみ受けれる講習で今回の様に1発免停はこの講習は受けれないので免停講習は受けれないという事でしょうか?>スピード違反で1発免停の場合は30日の免停期間は何しても免れませんか?<<
⇒ 上記説明の通りです
「免停処分者講習(免停短縮講習)」を受講することは普通に可能ですから、この講習を受講することで免停日数を最大で29日短縮(免停日数が実質講習受講日当日の1日)することが出来ます。
*違反者講習(東京都)
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshu/koshu/koshu05.html
*停止処分者講習の概要(東京都)
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshu/koshu/koshu00.html
*短期免停講習(東京都)
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshu/koshu/koshu01.html 「違反講習」は、3点以下の軽微違反の積み重ねで累積違反点数が6点丁度になった方が受講できる講習で、停止処分者講習(免停講習)ではありません。
一般道路で30㎞/hオーバーで捕まった場合は違反点数6点で一発免停になるので「違反講習」は受けられませんが「停止処分者講習」は受けられ、免停に数が最高で29日短縮されます。
短縮日数は成績講習就労後の考査の正解率で変わりますが、90%以上の方が「優」をとり29日短縮され、講習を受けた次の日から運転しています。
「優」(正解率85%以上)で29日短縮
「良」(正解率70%以上85%未満)で25日短縮
「可」(正解率50%以上70%未満)で20日短縮
「不可」(正解率50%未満)は短縮無し 「講習受ける条件に違反講習を受けたものとありました」
どこの記事を見てそう言っているんですかね。何か盛大な勘違いをしているように思うのですが…。
停止処分者講習の受講に条件はありません。強いて言えば、停止処分の対象者でないと受けられない、と言うくらいです。また「違反講習」とは通常、更新時講習のうちの「違反運転者講習」のことを指す言葉で、停止処分とは何も関係ありません。
多分、「違反者講習」のことを勘違いしているんだと思いますけど、赤切符で処理された人(神速金制度の対象になる「軽微な違反」ではない違反をした人)は、違反者講習を受ける資格はないですよ。
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