mai126804625 公開 2023-10-3 07:18:00

自動車の2種免許を合宿で取りたいと考えております。申込みをし

自動車の2種免許を合宿で取りたいと考えております。申込みをしてパンフレットを貰ったのですが、パンフレットに過去に免許取り消しや免許停止処分を受けた方は受講出来ないと記載してありました。
20年ほど前に点数による免許取り消し処分を受けた事があります。
この場合受講はできないのでしょうか?

puc10675337 公開 2023-10-4 20:07:00

現在の時点で免許停止や取り消しの恐れがなければ大丈夫です
これは、免許取り消しの累積点数が最大で10年の人もいるための確認でしょう
その前に取り消しの方は事前講習が必要と聞いたことがあるのですがその点は大丈夫ですかね
取消処分者講習の有効期限は1年間ですのでそちらもお忘れなく

mim1014151417 公開 2023-10-3 13:43:00

今現在は他の免許はあるのですね 2種面があって 取り消しで再取得は学科試験前に 試験場で 試験前の学科テストがあると聞きました それを受かっていれば受験要綱になるので 教習所で取れるはずです

rok1110052688 公開 2023-10-3 12:45:00

既に欠格期間を終えて自動車免許を再取得され、一定の期間が経過しているのであれば、2種免許を取得できない理由はないと思います。
しかしながら、その教習所なりの考えがあって、そのような規定を設けているのでしょう。まずは教習所に問い合わせてみてはいかがかと思いますが、おそらく難しいのでしょうね。
他の教習所では、過去に免許取消等があっても合宿で取れるところもあるものと思いますので、お気の毒ではありますが、もう一度探してみることになるのではないでしょうか。

ber105435701 公開 2023-10-3 12:18:00

一般には欠格事項で引っかかる期間はとっくに過ぎていれば大丈夫とは思いますが、その会社(教習所)ごとの考え方がありますから、メールや電話などで確認されるといいでしょうね。
多くの合宿免許でタトゥのある方は入校できませんとなっていますが、道路交通法にもそのような規定はありませんし。それと同じです。
指定自動車教習所がいちいち、運転記録証明書を取ってくるように指示していなければ私なら黙っていますね。
昭和44年以降の運転記録まで遡れますが、関係してくるとすれば、よほど神経質でヒマなタクシー会社において採用のときぐらいでしょうか?
ほとんどは過去5年の運転経歴証明書と免許証、履歴書だけだと聞きます。
現在において、職業ドライバーに相応しい状況なら現在お持ちの運転免許証にて要件を満たしていれば、問題にしないでしょう。

1151583075 公開 2023-10-3 11:44:00

>パンフレットに過去に免許取り消しや免許停止処分を受けた方は受講出来ないと記載してありました。<
↑↑ 質問者さんの場合は欠格期間はもうすでに終了しているんでしょう?
受講を受ける事は全く問題ありません。
問題ありは現在欠格期間中か免停中の場合です。
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