nan1015016195 公開 2023-10-1 00:31:00

現在、免許合宿に通っており、路上(歩行者や自転車、障害物がある場合)についての

現在、免許合宿に通っており、路上(歩行者や自転車、障害物がある場合)についての質問です。
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①歩行者(自転車または障害物)が、歩道or路側帯にいる場合中央線を越えずに、右に寄せるだけだったら指示キーいらないのでしょうか?
②歩道or路側帯にいる歩行者(自転車または障害物)と十分な距離が取れず、中央線(白線orオレンジ線)を越えそうな場合、指示キー出して右に寄るのか。
または、中央線を越えずに歩行者を徐行しながら追従するのか。どっちでしょうか?

教員の方にも何人か質問をしたのですが、少し意見が異なるため、ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

gih108124672 公開 2023-10-1 01:31:00

教習中ということで、交通実態よりも道路交通法で回答します。
①車線変更を伴わない場合(車線内)でも進路変更になりますのでウインカーを点けてください。
②歩道・路側帯にいる歩行者を追い抜く場合は「道路交通法第17条第5項」の例外規定ではないため、中央線をはみ出すことは禁止されています(道路交通法第17条第4項。中央線の種類は関係なく原則はみ出しは禁止です。この場合、白の破線だろうが中央線からはみ出しは出来ません。
歩行者などと安全な間隔を開けるためにウインカーを出して道路中央(はみ出さないように)に寄せ、歩行者などに注意しながらゆっくりと側方を通過して前に出て、ウインカーを左に出して、車道左寄り(左より通行の義務=道路交通法第18条)に戻ってください。
はみ出してはならない根拠
(道路交通法第17条第4項)
車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
(道路交通法第17条第5項)
車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
一 当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。
二 当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
三 当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
五 勾こう配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。

has11331282 公開 2023-10-1 16:23:00

運転中、そんな「ソモソモ論」を考え込んでいるヒマがありますか?
悩んでいる間に横断中の保育園児を轢き殺したりブレーキとアクセルを踏み間違えたりします。とっさの判断、『安全第一』しかないんです。
中央線は跨がないこと、黄色の線は車線変更禁止、基本的にはそれだけです。

rei104076589 公開 2023-10-1 00:41:00

①進路変更になるので必要。
②ウィンカー出して右から。はみ出しても良い。
中央線越えずに、だと例えば歩行者ではなく違法駐車が止まっていたら動けなくなりますからね。
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