15歳の2月に原付の無免許運転で捕まりました。その際門真運転免許
15歳の2月に原付の無免許運転で捕まりました。その際門真運転免許試験場では失格期間は2年と言われました。誕生日は5月です。なので17歳の2月に失格期間が終わります。そういう場合は車の免許は普通に取れるのでしょうか?それとも車の免許は18歳から2年伸ばされるのでしょうか?
教えてください。お願いします
車は無免許で乗っていません。原付のみです。 》なので17歳の2月に失格期間が終わります。
これは間違い。
そもそも原付免許の欠格期間は、あなたが16歳になった日から始まる。
すなわち、18歳の誕生日までは如何なる免許も取得できない。
それが四輪の普通免許の場合、どうなるか。
「欠格期間が18歳の誕生日から始まる」と言われるかもしれない。
こういう類のことは全く経験がない。
正確なところは、門真の免許センターで訊ねてくれ。
いずれにしても、無免許と飲酒運転に対しては厳しい。 原付のみであろうが欠格期間の起算日から2年はいかなる公安運転免許も取得ができない
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