現在、運転免許の準中型免許(総重量5トン未満)を持っています。 - 職場のトラ
現在、運転免許の準中型免許(総重量5トン未満)を持っています。職場のトラック TRUCKを運転したいのですが車検証を確認したところ、 3人乗りで車体重量3680kg最大積載量2000kg車体総重量5845kgでした。
この場合積載量1154kgまでであれば運転出来るのでしょうか?
前の職場の時に重量オーバーで免取になった人がいたので詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂きたいです。 車検証に書いてある、
定員、最大積載量、車両総重量が運転可能かどうか判断する項目になります。
その3項目のうち、1つでも超過したら無免許運転になります。
積載量がどうか?ではなく、
車検証にある車両総重量が準中型免許の規定を超過しているので、運転できないことになります。 出来ません。
車両総重量が車検証で5000kgを超えてる時点で違反になります。
実際に積載してる重量ではなく空荷でも車検証に記載されている車両総重量が5000kgを超えてればアウトです。 車両総重量が5t以上の車に乗る事自体がダメです。
例え、空荷であってもダメですね。
免許条件になります。
2点9000円の違反
中型免許、大型免許の枠だと無免許運転 「この場合積載量1154kgまでであれば運転出来るのでしょうか?」
ダメです。
最大積載量2000kg、車両総重量5845kgの車両は、例え空荷であっても準中型(5t限定)では運転できません。
運転すると、免許条件違反で2点の違反になります。
「前の職場の時に重量オーバーで免取になった人がいたので」
準中型免許ができる前は、普通自動車免許(現準中型5t限定)で車両総重量5t以上の車両を運転した場合、中型免許が必要だったので無免許運転(25点の違反)となり、取消しになりました。
準中型免許ができた場合、準中型5t限定で車両総重量5t以上の車両を運転した場合、準中型(限定無し)が必要なので、免許条件違反になり2点の違反となります。 >総重量5トン未満
まず5000㎏未満ってことだろ。
だったら何故、総重量5845kgの
車に乗ることに悩むんだ?
無免許になりたいなら運転しなよ。 車検証に記載されている総重量が5845kgなら
質問のトラックは総重量が5t以上あるので
5t限定準中型免許では運転出来ません。
積載量は関係ありません。
空荷でも5t限定準中型免許では運転出来ません。
(条件違反)運転するには限定無しの中型免許以上が必要。
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