AT限定の普通自動車免許を持っている状態でMTの普通二輪免許
AT限定の普通自動車免許を持っている状態でMTの普通二輪免許を取る場合について現有免許がAT限定の普通自動車免許のみなのですが、MT普通二輪免許の教習を受ける場合、普通自動車免許は持ってない扱いとなるのでしょうか。
どこの教習所のサイトにも現有普通自動車免許にATなのかMTなのかの記載が無く、分かりません。 元指導員です。
「普通車免許」であれば良いので、どんな限定条件が付いていても関係無いと言う事です。当然AT限定であっても関係ありません。
「じゃあ普通車ATの人でも普通二輪(MT)の教習時間が変わらないじゃないか」と思うでしょうが、その通りで普通車ATの人は頑張って追いついて貰います。 限定有無に関係なく、普通二輪免許・大型二輪免許・
普通免許・準中型免許・中型免許・
大型免許・大型特殊免許・牽引免許の第一種免許の学科試験は
共通なので問題及び学科教習は、同じなのです。
その範囲から出題されます。
尚、上記何れか1つの免許を
取得していれば、他の免許取得時には、
仮免含め学科試験は免除になります。
又、普免持ちが普自二併記の技能教習は、
2コマ減って、学科教習は1コマのみです。 ATだろうがなんだろうが、普通免許は普通免許ですけど・・・・
AT限定ってこんな事で悩まないといけないの?
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