サポカー免許に牽引免許はつけられるでしょうか? - 警察庁の
サポカー免許に牽引免許はつけられるでしょうか?警察庁のウエブサイトでは、サポカー免許取得は「普通自動車運転免許」であることが必要であり、たとえば高齢者に多い「中型8t限定」免許の場合は、現在の普通自動車運転免許にする手続きを同時にする必要がある、と記載されています。いわゆる上位免許(大型、二種等)は無効にしなければなりません。
質問
では「けん引免許」を同時に持っていた場合は? そのまま維持できるのですか?
警察庁のウエブサイトでは、そのことにふれていません。
サポカー(小型車が多いです)を運転していて、同時にけん引することは考えにくいのですが。
二輪免許を維持できるのと同じ扱いなのでしょうか。 新規に取得をすることは難しくなるでしょう。法的には限定免許の所持者であっても受験可能ですが、けん引免許の教習と試験には、中型相当のMTのトラクターヘッドが使われますからね。サポカーを必要とするような身体状態の人には無理な話です。
ただし、既に所持しているなら、サポカー限定に変えたからと言ってけん引免許をはく奪されることはありません。「けん引」は普通自動車の上位免許ではありませんから。 今現在の自動車事情からしてけん引免許は大型免許持っていないと何の役にも立ちませんし大型免許不要の被牽引車なんか存在しません。 簡単に言えば、普通免許にサポカー限定を付加したとしても、普通免許と上下関係にない牽引免許や大型特殊免許、二輪免許等を剥奪する決まりはありません。
例えば普通免許と農耕用大型特殊免許、そして牽引免許を併せ持つ方(農耕用トラクターで運搬用トレーラーを牽く農家の方々)が居たとして、移動用の軽ライトバン等を運転する為の普通免許にだけサポカー限定を付ける事は可能ですし既に想定されております。
ただ、牽引免許保有者には深視力検査が課せられますし、そんな申請は現実的にレアで、判定する試験官は???と首を傾げるでしょうけどね(笑)
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