普通二種免許を取得する条件について質問します。まず、私の状況を説明すると、
普通二種免許を取得する条件について質問します。まず、私の状況を説明すると、
私は6年ほど前に1回目のAT限定普通免許を取得しています。
ですが、3年経った後の免許更新をせずに、そのまま失効しています。
そして現在になり、2回目の普通免許を取得しようとしています。今度はMTの免許です。
普通二種免許を取得するための条件をWEBで調べたところ、
①大型、中型、準中型、普通、大型特殊免許の第一種免許のいずれかを受けている期間が通算して3年以上あること。免許停止期間は含まれません。
②特別な教習を修了すると、19歳以上であり、かつ、普通免許等を受けていた期間が通算して1年以上あれば、第二種免許の運転免許試験を受けることができることとなります。
上記の二つがあるのだと把握しています(間違っていたらごめんなさい)
私は一回めの普通免許をとった際に、一応ですが、受けている期間が通算して3年間あるはずです。
となると、2回目のMT普通免許を取って、3年間の期間を必要とせずに、普通二種免許を受験する資格があるのでしょうか? また、もしもですが2回目の普通免許を取らなかったとしても、②の条件の場合には普通二種免許を受験する資格はあるのでしょうか?
あるいは、免許更新に行かずに失効した場合には、免許を受けている期間はカウントされずに無かったものになるのでしょうか?
知っている方がいらしたら答えていただけるととてもありがたいです。
それとも免許更新に行かずに失効した場合には 質問者さんの場合、必要な3年の免許歴は、失効前のものも通算できます。よって、わざわざ3年を待つとか、「特別な教習」を受けて1年に短縮する必要はありません。
ただし、普通・準中型・大特のいずれかの一種免許を先に取得しておかないと、二種の受験はできません。よって、質問者さんはとりあえず普通一種を取り、それから普通二種を取る、と言う流れになりますね。
注意点として、初回更新をせずに失効させた場合は、おそらく免許歴が3年に足りないでしょう。更新時期は取得時期に関係なく誕生日基準で散らされるので、初回の免許の有効期間は、人により2年1か月~3年1か月と幅がありますからね。3年に足りない場合は、改めて普通一種を取得した後、それだけの期間の経過を待つ必要があります。
なお、過去の免許歴は、試験場は照会で確認することができますが、教習所は確認できません。よって、普通二種で教習所に入所する際は、自動車安全運転センターで申請し取得できる「運転免許経歴証明書」を持参して提示しましょう。 結論から言えば、普通免許を再取得しその期間と失効前の普通免許保有歴が通算3年以上となった時点で二種免許の受験資格を得ます。
ただ、再取得後の免許証単独では免許歴3年以上あることを証明出来ないので、自動車安全運転センターが発行する「運転免許"経歴"証明書」を併せて提出し、受験資格を証明します。 。質問者さんの場合失効前の免許を受けていた期間も通算として数えますので
3年待つ必要はありません。
なので普通免許か準中型免許のどちらかを取得して(必須)
すぐに二種免許を取得する事が出来ます。
その為には自動車安全運転センターで二種免許取得の理由で運転免許経歴書を取り寄せる。
(注意免許証の自主変更のとき発行する運転経歴証明書とは別です)
この運転免許経歴書は二種免許や大型免許等を取得する時の資格と条件
を証明するものとなります。
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/career_certificate.html
https://www.jsdc.or.jp/certificate/tabid/109/Default.aspx
普通免許~普通二種免許取得までの主な流れ
普通免許の取得(指定自動車教習所に入校)→卒検卒業→
運転免許試験場で本免学科試験受験合格→免許証の交付
(技能試験免除)
次に普通二種免許を取得する為の流れ。
運転免許経歴書の取り寄せ→指定自動車教習所に入校→
→路上練習→卒検→運転免許試験場で本免学科試験の受験→合格なら
→免許証の交付
(指定自動車教習所卒業なら技能試験免除)
https://www.gasshukuhikaku.com/blog_car/post_5730/
尚普通免許を所持していれば仮免許試験を受ける必要がなく
仮免許はありません。なので教習所の第一段階が済めば
仮免許試験を受ける事無く路上練習をします。 失効後五年以内なら運転免許経歴証明書を発行してもらえるので、受験申請時に必要書類として提示すれば試験が受けられます。
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