tt_1117496010 公開 2023-10-10 20:57:00

16歳以上なら免許なしで乗れる特定小型原付は、免停中でも運転していいのか教え

16歳以上なら免許なしで乗れる特定小型原付は、免停中でも運転していいのか教えてください。
実は、私の部下が事故をおこして免停になりそうなんです。山あいの田舎なので、仕事は車かバイクで移動しなければいけません。
免停になってしまったら、自転車で回るか?なんて冗談言いつつ頭に浮かんだのが、16歳以上なら免許なしで乗れるという特定小型原付でした。
どなたか詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。

kkk1014194028 公開 2023-10-10 22:17:00

結論から記しますと「乗っても大丈夫です」
しかし・・・・
それで何かの違反で検挙された場合、大変な事態になります。
免許所持の者が車両において違反をすれば、前科や前歴の程度により同じ違反でも青(反則)と赤(罰則)に分かれます。
これは反則金で済むか罰金(刑)の違いです。(赤=罰則=前科1)
扱いが全然別です。自転車での違反は100%赤(罰則)です。
でも、殆どは運転免許未取得なので、加点されたままになります。
免許証取得時に留保されます。(拒否)
現在、免停中であれば公判請求される可能性があります。
そうなると正式か略式で公判になります。=罰金刑が濃厚です。
しかし、行政処分は累積加点なので、現在の停止に加算されます。
欠格要件(加点15)に満たなくても停止が延長か保留処分になる可能性があります。

aki10955542 公開 2023-10-10 22:33:00

特定小型原付は運転免許は必要ありませんので
免停中でも運転は可能です。
ただし車両自体の価格は20万近くするものもあるので
車両をどのように調達するのかは検討が必要だと思います。
あくまでも「原動機付自転車」なので今までの50cc原付と同じようにナンバー登録と自賠責保険の加入、可能ならば任意保険の加入が必要になります。
免停期間が車両の必要な期間になると思いますので検討していただければと思います。
https://besign.jp/smartphone/detail.html?id=000000008161

1247351219 公開 2023-10-10 21:57:00

実例として、
大型免許を持って、大型ドライバーを職業としている人が、
プライベートで自転車に乗り、飲酒運転をして、検挙された。
この場合、大型免許は取消になっている。
なぜなら、自転車は「車両」の一種だから。
たぶん、免停中であっても、特定小型原付は乗れるだろう。
しかし、もしそれで違反を犯したら、
免停中の違反ということで、取消にまで進むと思う。

1151767929 公開 2023-10-10 21:30:00

「運転免許不要」と謳われてるから、それなら運転出来ると「推定」はするけど…
警察署等に電話などして聞いてみたら?

1250115918 公開 2023-10-10 21:02:00

免許なしでものれるからと言っても、自転車ですら交通違反の切符を切られるのに、タダでさえ免停になるような迂闊な人が免許不要なのに乗って何らかの違反で捕まったら今度は免許取り消しになってもおかしくはないのはわかります。
免停って言っても普通なら短縮で1日2日で済むのにそれでは済まないレベルの免停になるような人はもっとやばい
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