恥ずかしながら、運転免許停止処分を受けました。30日の停止処分だったので
恥ずかしながら、運転免許停止処分を受けました。30日の停止処分だったのですが、講習を受け29日短縮となり、その日のうちに免許が返還されました。
その際に「運転免許停止処分書」を受け取ってきたのですが、免許が返還された今、この書類は今後必要となるのでしょうか?書類に記載してある期日後に担当の署で手続きを行わないと行けないのでしょうか?
個人で調べてみましたが思うような回答に出会えず悩んでいるところです。語彙力が無くおかしい文章になっているかと思いますが、よろしくお願いいたします。 免停30日+講習→免停1日
ですよね。
翌日再出頭する必要が無いように、当日免許を返却されて、「今日1日(24時まで)は免停期間中なので運転しないで下さい」と説明を受けたと思います。
その旨を文書で告知と言うことで「運転免許停止処分書」だと思います。
そういう意味では、私が回答を書いている時点で24時を回っていますので、免停も明けているし、もう何もすることなく、運転しても大丈夫な状態になっています。 運転免許停止は5回以上受けているけど、「運転免許停止処分書」なんて初めて聞いた。1日の停止処分なので、その日の夜12時過ぎたら運転大丈夫ですよ。
特に何もなし。 1発免停なら、検察庁から呼び出されます。
事情聴取の上、略式手続により罰金刑というのが一般的な流れです。
免許証については処分はひとまず終わっています。
1年間無事故無違反で過ごせば、前歴も消えます。 何もすることはないです。
必要ないですよ
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