kmm124237972 公開 2023-10-11 22:54:00

運転免許を取るにあたり勉強しているのですが、警笛区間の標識のある区間以外でも、

運転免許を取るにあたり勉強しているのですが、警笛区間の標識のある区間以外でも、見通しの悪い交差点では警音器は鳴らしたらダメなんでしょうか?
警音器は指定された場所以外ではむやみにならさない。見通しの悪い交差点は危険だから警音器を鳴らすんだと思ってました。
警笛区間の標識のある区間以外でものところがよくわかりません…
教えてくださいなぜ鳴らしたらダメなのか

oma1115288695 公開 2023-10-12 00:59:00

例え見通しの悪い交差点であっても、標識により定められていない場合は警音器使用制限違反となります。無闇にクラクションを鳴らす事は周囲の車のドライバーを不快な気分にさせ、交通トラブルや最悪は煽り運転の被害に遭う可能性も多分に考えられます。また住宅地の中であれば騒音の観点から、やはり周囲の家庭の住民に不快感を及ぼす可能性もあります。
警音器(クラクション)を、警音器区間以外で鳴らしてよいのは主に下記2つです。
・並走する車が強引に車線変更、割り込みを行おうとした等の、重大事故や危険を回避する為のやむを得ない場合
・乗客の乗降の為バス停で停車中の路線バスが、右ウィンカーを出してバス停から発進する場合

1217053554 公開 2023-10-12 12:08:00

>運転免許を取るにあたり勉強しているのですが、警笛区間の標識のある区間以外でも、見通しの悪い交差点では警音器は鳴らしたらダメなんでしょうか?<
↑↑ 駄目ですね。そういう場所では徐行するか一時停止で対処出来るからです。

1152186756 公開 2023-10-12 05:51:00

例えば、信号待ちで青に変わったのに発進しない車に対して、警音器を使用してはいけない。
これは厳密にはダメです。
実際、細い道幅の路地から出てきた車、バックで道路に出ようとしている車に遭遇したら…危険防止のために警音器を使用します。
あと、並走している車が自分の方に進路変更しようとした場合、
いきなりウインカーが点滅したり、突然自分の車に近づいてきたら警音器を使うことがあります。

gam119757918 公開 2023-10-12 05:10:00

駄目です。
警笛は、標識で鳴らすように指示されていない限り、「それを使用しないと危険が回避できない」場合にしか使用できません。見通しが悪い交差点は、徐行や一時停止をして通過すれば、大抵の危険は避けられます。警笛を鳴らしたからと言って、相手がそれを聞いているとは限らないし、聞いて危険を察知してくれるとも限りません。ただの騒音公害になるだけで、無意味、迷惑です。
そして現実問題として、市街地で警笛を鳴らさないと回避できない危険と言うのはほぼ存在しません。例えば、前方を走行している自転車や高齢者がフラフラと進路が定まらないとしても、それによる衝突の危険は、減速や停止で回避可能で、警笛を鳴らしても相手が危険を認識してくれるとは限らず、かえって驚かせて転倒させるなどの危険を生むことになりますよね。警笛を鳴らして「どかせる」のは、危険を回避しているのではなく、傲慢をゴリ押ししているだけの悪質な行為なんです。
よって、標識で鳴らせと指示されていない限り、鳴らしてはいけないんです。
警笛鳴らせ、あるいは警笛区間の標識は、山間部の屈曲路などに設置されます。道路の構造上、見通せない位置に車が存在しがちで、しかしだからと言って徐行していたのでは、いつまで経っても目的地にたどり着きませんからね。よって、ある程度の速度を出しつつ、自動車の運転者が互い存在を意識でき、正面衝突を防げるように、要所で警笛を鳴らして警戒しつつ進め、と言う趣旨です。
でも、市街地の交差点なら、例えそれが少々連続していても、徐行すれば済むことです。急ぎたいなら幹線道路に行けばよく、裏道抜け道を突っ走ってはいけません。

ros1248639034 公開 2023-10-11 23:39:00

警笛鳴らせの標識や警笛区間は、ほとんど家がない、鳴らしても迷惑するような相手が近くにいないところに設定されています。
「見通しの悪い交差点は危険だから警音器を鳴らすんだと思ってました」
停止・徐行・確認でほとんど回避できる状況だからです。
周りに迷惑かけるクラクションは差し迫った、クラクション以外で危険回避するのが困難という状況ではないからです。

例えば、必ず怒鳴るような、頭が痛くなるような大声で挨拶する人に注意したら、
「教えてくださいなぜ大きな声で挨拶しちゃダメなのですか」
と聞かれたら、あなたは何と答えますか?
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