無免許運転で質問があります。警察24時で、有効期限を10ヶ月過ぎていた状
無免許運転で質問があります。警察24時で、有効期限を10ヶ月過ぎていた状態で無免許で捕まっていた男性がいましたが、
ナレーションでは過ぎて1年以内なので仮免許は交付されると放送していましたが、
無免許は25点なので欠格2年の免許取消です。
そもそも仮免許を交付とかの問題ではなくて2年間は免許が取れないと思うのですが分かる方は教えてください 欠格期間2年で仮免許取得しても免許は取れません。
1年以内なら仮免のルールは失効に自分で気づいた人への処置です。 >>ナレーションでは過ぎて1年以内なので仮免許は交付されると放送していましたが、
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所詮は制作予算の無いテレビ番組(撮り溜めした差替番組)の話ですので、それが正確な情報とは限りません。
>>無免許は25点なので欠格2年の免許取消です。
そもそも仮免許を交付とかの問題ではなくて2年間は免許が取れないと思うのですが
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お考えの通りです。
確かに過失にて失効に気付かなかった事が明らかである場合は刑事責任を問わない事にはなっております。
しかし行政処分は(刑事裁判で「無罪」が確定しない限り)基準に基づいて淡々と言い渡されます。
その方は仮免許は取れたとしても、本免許試験で門前払いされるか後で取消されるかです。 「うっかり失効」の場合は、仮免許からです。
知ってて無免許だったのか、知らずに無免許になっていたかの違いです。 無免許運転に値するのは免停中の運転。この方の場合、やむを得ない理由(海外旅行、入院、在監、公安委員が認める事情)ではない、うっかり失効なので適性検査を受けて仮免許となり免許試験の一部が免除を受け新規受験になるます。
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