運転免許について、最近気がついたのですが私は大型、中型、普通二輪の表記がある
運転免許について、最近気がついたのですが私は大型、中型、普通二輪の表記がある免許を持ってますが普通自動車がついてないんですけどいいんでしょうか? あなたは原付免許を受けていませんが、運転できます。同様に、上位免許という考え方があります。詳しくは道路交通法85条 2項に根拠があります。ところで、中型に8t限定はついていませんか? 仮に、普通免許を取ったことがなくても
「大型」免許があれば、大型以下のクルマは運転できます。
もちろん二種や牽引は別の免許ですけどね。
質問の正解は、すでに出てますので、別の見方で。 ええ。免許証に書かれているのは「所持している免許の種類」であって「運転できる車両の範囲」ではありませんからね。
質問者さんは普通自動車免許を2007年の法改正前に取得したんでしょ?。そういう人は法改正により8t限定つきの「中型自動車」に種類が移行しているので、免許証の種類欄には「普通」はなく「中型」がある状態になります。でも、その中型自動車免許で普通自動車は運転できます。 はい。
中型自動車免許新設の際に、普通自動車免許は中型自動車免許に格上げされたのです。
免許の条件欄には「中型車は8トン未満に限る」と書かれているかと思います。
これが旧普通自動車免許です。
中型自動車免許新設後(平成19年6月かな)最初の免許更新の際に説明がありませんでしたか?
私のところはありました。 16年前の話です。
https://www.pref.okayama.jp/page/409117.html 平成19年6月1日までに普通免許を取った人は現在、中型(総重量8トン)に格上げされています。
同じく平成29年3月までに普通免許を取った人は準中型(総重量5トン)になっています。
かつては普通免許の次が大型免許だったのですが、事故が多いという理由で中型免許ができ、10年後に準中型ができ、ということで中型トラックを運転できるわけです。
既得権益が守られているということで、現在普通免許を取ったとすれば総重量3.5トンまでしか運転出来ません。
なお、普自二も昔の自動二輪中型限定だったものが小型限定も含めて普自二に統合され、現在は大型二輪(大自二)は別免許となりました。
ですので、昔なら自動二輪免許の条件違反で許された1000CCのバイク乗車も現在は無免許ということで検察庁にて起訴される程度になりました。
二輪免許の区分は平成8年ごろだったと思います。
ということで中型8トン免許で下位免許の普通、準中型も運転できます。
ご心配なく。
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