運転免許証の初回更新今年の頭に初回更新のハガキが届き、自分は5月が誕
運転免許証の初回更新今年の頭に初回更新のハガキが届き、自分は5月が誕生日なのですが、たぶん有効期間が過ぎてしまいました…。
運転免許証は猶予期間とかってあるのでしょうか?
補足皆さん回答ありがとうございます!
ちなみに、ペーパードライバーで一度も運転をしたことないので無免許運転はしていません。安心してください。 近日中に免許証を持って免許センターに行きましょう。
更新ではないので、土日はダメです。
「うっかり失効です」と言って受付に言えばいいです。
5月が誕生日なら、11月がリミットです。急ぎましょう!
今の免許証は無効になっているので、運転して行ってはいけません。 免許は失効していますので現状では無免許状態です。
有効期限が切れて6ヶ月以内なら講習を受けるだけで再交付出来ますのでなる早で免許センターに本籍記載の住民票を持参して行きましょう。 猶予なんて有りません、更新をしていなければ、現在無免許です。
免許センターに行って相談してください、再免許は受けられますが、半年以上経過すると、全て初めからやり直しです。 誕生日が5月なら免許証の有効期限は6月(誕生日の1ヶ月後)のはずですから、免許証は既に失効しており「無免許」の状態です。
「失効している」ということは更新することは出来ませんので「猶予期間」というものはありませんが、「失効手続き」という救済措置は一応あります。
「失効手続き」は有効期限から6ヶ月以内(有効期限が6月なら12月まで)であれば、実技試験と筆記試験が免除され「適性検査」と「更新講習」だけで「新規に免許証を交付」してもらえます。
6ヶ月を経過し1年以内の場合は、実技試験と筆記試験が免除され「仮免許証」の交付が受けられますので、この場合は免許証を取得するには最終的に試験を受けなければなりません。
また失効手続きをした場合、免許証は「新規に取得する」形になりますから、免許証の取得年月日が「失効手続き」を行った日になります。
詳細はお住まいの都道府県の警察の免許証関連ページで「失効手続き(うっかり失効/6ヶ月以内)」などで調べてみて下さい。 もう失効しています。
手続きすれば、半年以内なら無試験で復活可能です。
それを過ぎたら、もう一度仮免からスタートで試験を受けなければならなくなります。
「うっかり失効 ~~県警」
なんかで検索して、早急に手続きする事をお勧めします。
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