kuf1196727 公開 2023-10-27 22:31:00

運転免許の学科教本に「自動車」という名称が出てくるのですが、こ

運転免許の学科教本に「自動車」という名称が出てくるのですが、これはエンジンなどを使って
動くもの全般を指すのでしょうか。
自動車といわれて改めて何が自動車となるのかわかりません。

nzn125826425 公開 2023-10-27 23:31:00

運転免許の学科試験で問われるのは、法規の理解です。よって「自動車とは何か」の答えは、法律上の定義で憶えておくのが適切です。道路交通法第2条(定義)で、「自動車」は下記と定義されています。
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原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転し、又は特定自動運行を行う車であつて、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。
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簡単に言えば、架線やレールを使用しない動力付きの車両は、基本的に全て「自動車」だが、そのうち「自動車」に当たらないものがいくつかあり、それは省く、と言う事です。
この説明に登場する「軽車両」「原動機付自転車」なども、きちんとそれぞれの語が法律で定義されています。

hir121444689 公開 2023-10-28 05:14:00

道路交通法第二条(定義)第九項(自動車)ですね
検索すればすぐ出てきます
教本にも書いてありますよ きっと

1111648353 公開 2023-10-27 23:51:00

道路交通法で言う自動車とは
軽車両、50cc以下の原動付き自転車以外を自動車と呼びます。
自動車の種類=大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車
自動二輪車、小型特殊自動車、大型特殊自動車、ミニカー、三輪トライク
https://www.jama.or.jp/operation/safety/classification/index.html

kir1113802020 公開 2023-10-27 23:23:00

一言で言うと発動機が付いた車両かな?
50CC未満の原チャリは原動機付き「自転車」なので自動車にはなりません。
50CCを超えるエンジンが付いた車両は自動車です。

ban1112146688 公開 2023-10-27 23:14:00

「自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転し、又は特定自動運行を行う車であつて、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。」って道交法で定義されてるよ。
要するに、自動車って、自家用車やバスやトラック、バイク、ブルトーザやショベルカーなどで、
原付や電動車いす、列車のディーゼルカーや北朝鮮なんかの映像なんかにでてくるパンタグラフのあるバスみたいな乗り物は自動車じゃないってことね。

tms101973630 公開 2023-10-27 22:39:00

自動車は大型、中型、準中型、普通、大型特殊、小型特殊、大型二輪、普通二輪の事ですね
原付きや電動アシスト自転車、電動車椅子などは含みません
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