こんにちは。質問ですが、入院や怪我などで教習が9ヶ月で終わらない場合、
こんにちは。質問ですが、入院や怪我などで教習が9ヶ月で終わらない場合、期間を延ばすことができるときいたのですが、ほんとですか? >>質問ですが、入院や怪我などで教習が9ヶ月で終わらない場合、期間を延ばすことができるときいたのですが、ほんとですか?
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結論を言えば「どちらとも言えない」
確かに制度上はそういう措置も存在はするが、公安委員会が個別に状況をかなり厳格に判断するから。
そして、正確に言えば期間を延ばすというよりは、やむを得ない事情があった期間を「教習を受けていた期間に算入しない」というだけの話だから。 いいえ、できません。大規模災害などで教習所が長期間閉鎖されるようなことでもない限り、そのような特別措置は取られません。 質問ですが、入院や怪我などで教習が9ヶ月で終わらない場合、期間を延ばすことができるときいたのですが、ほんとですか?
教習所次第では・・・・
病院が発行・入院証明証が関与 https://www.higashiyama-ds.jp/news-page/lv01_%EF%BC%833%E3%80%8C%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E3%81%AE%E6%95%99%E7%BF%92%E6%9C%9F%E9%99%90%E3%81%AF%E3%81%84%E3%81%A4%E3%81%BE%E3%81%A7%EF%BC%9F%E6%B0%97%E3%82%92%E4%BB%98/ はい、教習期間を延長することは可能です。
通常、教習所に入所してから9ヶ月以内に卒業する必要がありますが、病気やケガなどの理由で教習を続けられない期間があった場合は、教習期間を延長することができます。延長できる期間は最長で6ヶ月までとなっています。
ただし、延長を希望する場合は、教習所に対して延長の申請を行う必要があります。教習所は事情を確認した上で、延長の可否を判断します。延長が認められれば、教習を再開することができます。
なお、延長期間中も教習料金は発生しますので、その点は留意が必要です。
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