免許停止や免許取消処分に詳しい方に質問です。7月15日にオービ
免許停止や免許取消処分に詳しい方に質問です。7月15日にオービスが光り、12点の違反をしてしまいました。
1ヶ月後ぐらいに免許停止処分の通知が来て、事情聴取的なところに行き、そのまた1ヶ月後ぐらいに検察庁にも行きました。
3ヶ月ぐらいの免停かなと思っていたら、
3年間の累積が15点で免許取消との通知が来て意見の聴取というものに呼ばれました(まだ行っていません)
3年間の累積は確かに今回オービスが光ったことで15点なのですが、前回の違反からオービスを光らした日まで1年間無事故無違反でした。
調べると1年間無事故無違反の期間があった場合その点数は加算されないと出てくるのでわたしの場合15点ではなく12点で免許停止なのでは?と思うのですが免許取消なのですか?
ちなみにオービスが光ったのは7/15で
その前の違反は1年前の7/15でした。
でもこの場合は366日経ってるので1年間無事故無違反というのは成立しますよね?
詳しい方教えていただきたいです。 日本の法令における期間計算は、期間の初日の起算点(期間が始まる時刻)が午前0時の場合や時刻が指定されている場合を除き、初日を算入せずに翌日の午前0時から起算することになっています。(初日不算入の原則)
そのため違反当日は期間に含まれず、1年間が成立するのは1年後の次の日(午前0時)となります。 先の回答で解決かもしれませんが、
不服があるなら、警察署に申し立てまでしなくと、窓口で理由の説明など乞うことはできます。 法律上の1年は、翌年の同日になる
だから1年経過は翌年の翌日になる
違反もオービスも7/15なら1年は経過していないという考えになる 残念ながら7/15の1年経過後の日付というのは7/16になります。
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