免許更新について。「免許更新を期限内に行う」のと「期限が過ぎたが6ヶ月以
免許更新について。「免許更新を期限内に行う」のと「期限が過ぎたが6ヶ月以内に行う」の違いってなんでしょうか?
後者は適性検査が必要になる、くらいでしょうか? 期限を切らしてしまえば、当然ながら「失効」してしまいます。更新ということはできません。
期限切れから半年以内であれば、失効手続きによる再取得となります。
再取得するまでは無免許状態ですから、当然ですが運転はできません。
失効手続きは形式上「試験」となりますので、手続きに関わる費用が通常の更新より高くなりますし、必要な書類が増えます。何が必要かは都道府県警察のホームページなどで確認できます。
学科試験て技能試験は免除ですが、適正試験(視力検査)はあります。また、更新者講習も受けないとなりません。
更新の場合にも視力検査はありますが、こちらの場合は「適正検査」と称します。試験ではないのでね。 「免許更新を期限内に行う」のと「期限が過ぎたが6ヶ月以内に行う」の違いってなんでしょうか?
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手続きの流れ的にはかなり似てるが、前者は「更新の手続」であるのに対し、後者は「学科試験および技能試験免除運転免許の再取得手続」というスタンス。 期限が切れて、運転したとしたら「無免許運転」になるのでは?
そう言う意味では大きな差があると思いますけど・・・
後者は、救済措置ですからね。
気付かづに運転していて、検挙されると、全部ぶち壊し。 「免許更新を期限内に行う」のと「期限が過ぎたが6ヶ月以内に行う」の違いってなんでしょうか?
「免許更新を期限内に行う」
運転免許更新
無事故・無違反期間が継続
「期限が過ぎたが6ヶ月以内に行う」
運転免許失効後・再交付
無事故・無違反期間がリセット はい、その通りです
期限内の通常のものに加えて「適性検査」が必要です
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