1252505393 公開 2023-10-14 15:00:00

免許について2年前までゴールド免許でしたが、スマホ見ながらの運転

免許について
2年前までゴールド免許でしたが、スマホ見ながらの運転で減点されて普通免許に戻ってしまいました
まあこれは私が悪いですし戻って当たり前だと思っているのですが、次の更新についてです
次ゴールド免許に戻るのは5年間無違反無事故……との事でしたが、2ヶ月ほど前、誤って駐車場のコンクリートに車をぶつけてしまいました
物損としては自分の車だけで、駐車場の物には何一つ傷はありませんでした
なので車整備をしてる祖父に連絡して車を修理して貰ったのですが……
(事故状況としては道を間違えてしまったため小道に入り、Uターンするために駐車場に入ったのですが、そこから出る時に車をぶつけてしまいました。自分の車しか被害が無かったことから特に警察や駐車場の持ち主?というか周りの人にも知らせていません。防犯カメラの類も多分なかったとおもいます)
これも事故?違反?に当たるのでしょうか……
祖父は個人経営の車整備士なので特にどこかに車修理した事は届け出ていません

1151404452 公開 2023-10-15 13:55:00

コンクリートが傷ついていないと言うのは貴方の主観で有って、駐車場の所有者の判断では無いですよね。
貴方の行った行為は「当て逃げ」に当たり、「違反」だけで無く「犯罪」に当たります。
行政罰としては安全運転義務違反(違反点数2点)、危険防止措置義務違反(違反点数5点)
刑事罰としては報告義務違反(3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金)、危険防止措置義務違反(1年以下の懲役または10万円以下の罰金)
になります。
壊れていないからと言って無かった事にはなりません。
本当に壊れていないのなら所有者に謝れば済むことで、壊れていないのなら所有者も加害者に賠償を請求することは出来ません。

1149774015 公開 2023-10-14 18:23:00

5年間無事故無違反ではなく5年間無検挙ならです。
ほとんどの人が違反してますが捕まってないだけです。

1247503290 公開 2023-10-14 18:01:00

運転手ならば、
免許あるならば、知らなければならない
常識ですが、違反です。
すべての事故は警察に通報する
義務があります。

1150179490 公開 2023-10-14 15:05:00

違反にはなりません。

mas102630516 公開 2023-10-14 15:03:00

本来は警察に届け出る必要があります。
自分の車だけの被害だったとしてもです。
これは自損事故になります。
駐車場の壁が少しでもはがれてたり、コンクリートに傷が入った場合は物損事故になります。
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