運転免許についてです。私は手に少し障害があり4年前に普通自動車運転免許
運転免許についてです。私は手に少し障害があり4年前に普通自動車運転免許を適性相談を受け条件付き(普通車に限る。)で取得しました。
会社の都合により大型特殊免許を取得しないといけなくなったのですが、またもう一度適性相談を受け教習所へ入校しないといけないのでしょうか?
私自身、私有地でのフォークやホイルローダーの作業に関しては作業資格を持ち対して支障はないのですが、、、
誰かわかる方回答お待ちしてます。 私は先天性の両上肢身体障害があります。
原付免許・普通自動車免許・普通自動輪車免許・大型自動二輪車免許、全ての段階毎で自主的に運転免許試験場の適性相談室へ伺いました。
行かないで後々トラブルになるか心配するより、指摘される前にさっさと行って来た方がスッキリするからです。 教習所でも、試験場でも、
電話で聞けば教えてくれますよ。
その方が確実です。悩むよりは、即、行動を! 義務があるかどうかも含め、相談に行けばいい話でしょう。
普通自動車免許に「普通車に限る」の条件が足されているってことは、障害が原付を運転させられない内容だからと推測されますが、しかしそれだけでは小型特殊自動車が駄目だとする理由が説明できませんよね。二輪車は体でバランスを取って運転する必要がありますが、農機は別にそんなことは無いんですから。と言うことは、大型特殊自動車についても影響する可能性のある障害なのでしょう。相談は必須だと思いますよ。
教習所を利用して技能試験免除で取得するか、一般試験で取得するかは、本人の自由です。 それは免許を取らせようとしている会社が知っているのではないですか?
もしかしてあなたの免許が条件付きである事を会社は知らないとか?
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