免許の限定解除についてです。 - 10年ほど前にATで車の免許を取得したのです
免許の限定解除についてです。10年ほど前にATで車の免許を取得したのですが車やバイクが好きになりMTを運転したくなり限定解除をしようと思っているのですが自分の免許は取得した際に準中型まで運転できる免許なのですが自動車学校に入校する際は普通自動車の限定解除なのか準中型の限定解除で入校なのかそれとも選べるのか知りたいです。
知ってる方お願いします。 質問者さんが所持しているのは「5t限定付きの準中型自動車免許」なので、AT限定解除は準中型に対してのものになります。実際に教習や試験で運転するのは普通自動車のセダンですが、普通自動車しか扱っていない教習所では駄目で、準中型も扱っていて、準中型5t限定のAT限定解除コースをしてくれる教習所を捜す必要があります。
あと「準中型の限定解除」とだけ言うと、AT限定だけでなく5t限定も解除してしまうことになります。自分がやりたい事と、選択するコースとは、よく確認しておきましょう。 免許証の車種に準中型と書かれているようでしたら
「5t未満限定準中型免許」
の「AT限定」ということで良いでしょうか?
それでしたら教習としては「準中型車AT限定解除」の教習を受けていただいて、「限定解除審査」を受けることになります。
AT限定の教習でしたら使用する車種は普通MT車となります。
5トン限定も解除したい場合は別の「5トン限定解除」教習と審査を受ける必要があります。
同時解除として教習と審査を受けることも可能です。
限定解除する種類が多い分、同時解除の方が最短教習時限が伸びるのと車両が2トン積トラックになりますが車両の大きさは普通車の教習車と大して変わりません。
「限定準中型免許」ですので、普通車限定解除になることはありません。 憶測ですが質問者さんが現在所持しているのは
AT限定の5t限定準中型免許ですよね。
それでしたら5t限定準中型免許とAT限定解除の両方選べます。
その場合はMTの準中型自動車での教習になります。
ATのみの解除なら普通車での教習になります。 二輪のMTに乗りたいなら車のAT限定解除は不要だけど
車もMTを乗りたいって事? 準中型AT5t限定から準中型への限定解除
準中型AT5t限定から準中型5t限定へのATのみ限定解除。どちらでも好きな方を選べます
ATのみ限定解除なら普通車での教習
ATと5t両方の限定解除ならトラックでの教習になります
ATのみ限定解除したとしても免許証では
準中型5t限定になるだけです。
今まで通り5tまで乗れます
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