免許証について!わたしはコンタクト使用者で眼鏡等ってかかれてるんです
免許証について!わたしはコンタクト使用者で眼鏡等ってかかれてるんですがコンタクトじゃなくてメガネで運転はダメですか?一応メガネもコンタクトも同じ度数です。 免許証条件欄の「眼鏡等」の意味が分からないということですか?
「眼鏡やコンタクトレンズを使用すること」という意味では無いんですよ。
眼鏡やコンタクトレンズを使用して『視力を矯正した状態』でないと運転してはならない、という意味なんです。
つまり視力を矯正する医療機器を使用しなければならないが、医療機器の種別(眼鏡・コンタクトレンズ)は問わないということなんです。
逆に医療機器でない眼鏡・コンタクトレンズではダメということです。度が入っていないサングラスや伊達眼鏡、度が入っていないカラーコンタクトでは車の運転をすることは認められていません。
また視力の変化で度が合わなくなった眼鏡・コンタクトレンズを使用しての運転もダメです。
質問者さんの場合は、度が合っているのならコンタクトレンズでも眼鏡でもどちらでも運転してもかまいません。重要なのは視力矯正により運転に必要な視力を有しているかであって、その際に使用する機器が限定されることはありませんから。 眼鏡はメガネとも読む(笑)
どちらでも良いのだ。 眼鏡なら一目瞭然、コンタクトだと確認します、 条件は「眼鏡等」なはずなので
メガネでもコンタクトレンズでも
視力が基準通りに矯正されていれば大丈夫です。 メガネでも良い
メガネ等で、視力矯正してたら良い なぜダメだと思ったのか理解不能です。
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